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可処分所得とは・年収(収入)と可処分所得比率の関係

記事作成日:2019年8月6日

可処分所得の意味と、年収と可処分所得比率の関係です。可処分所得とは、毎月の給料やボーナスなどの収入から、税金や社会保険料など支払うことが決まっているお金を差し引いた後に残る、自分が自由に使うことができるお金のことを意味します。可処分所得の年収に対する割合(可処分所得比率、可処分所得割合)は、通常は70~80%となり、年収が上がるほど可処分所得比率は下がっていきます。

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可処分所得とは

可処分所得とは、毎月の給料やボーナスなどの収入から支払うことが決まっている社会保険料や税金を支払った後に残る、自分で自由に使うことができるお金のことを意味します。自分の意思で自由に処分することが可能な所得なので、可処分所得となります。可処分所得は基本的に手取りと同じ意味です。

可処分所得と手取りの違い

可処分所得は収入から支払いが決まっている社会保険料や税金を引いた残りで自由に使えるお金、手取りは毎月の給料やボーナスなどが支給された時に天引きされる社会保険料や税金を差し引いて実際に手にできるお金を意味します。

可処分所得と手取りは基本的に同じ意味で違いはありません。ただし、給与から天引きされない社会保険料などがある場合で、手取りを会社などから実際に支給される金額と捉える場合には、天引きされない社会保険料を支払う前が手取りとなってしまうため、ずれてしまうことが想定されます。

可処分所得の計算方法

可処分所得は収入から社会保険料や税金を差し引いて計算します。具体的には以下の式の通りとなります。収入は手取りではなく額面金額となります。社会保険料には、国民年金保険料、厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料、雇用保険料などが含まれます。所得税は通常は所得税と一緒に差し引かれる復興特別所得税を含めて計算します。

可処分所得=収入-社会保険料-所得税・住民税

年収(収入)と可処分所得比率の関係(シミュレーション)

可処分所得の年収に対する割合を可処分所得比率(可処分所得比率=可処分所得÷年収)とすると、年収(収入)が上がるほど、給与所得控除の割合が落ちていくこと、所得税率が上がっていくことから、可処分所得比率は減っていきます。つまり、稼ぐほど税率が上がっていくので、収入の伸びほどは可処分所得は伸びないということになります。

可処分所得は、所得税や住民税の各種控除によって変化しますが、年収1,000万円以下の場合はおおむね70~80%程度となります。年収1,000万円までの年収と可処分所得と可処分所得比率の関係は次のようになります(基本的に2019年の税率等を想定して計算)。

可処分所得比率、割合

年収と可処分所得・可処分所得比率の関係
年収
(万円)
可処分所得
(万円)
可処分所得比率
1008685.6%
15012482.4%
20016280.9%
25020080.2%
30023979.7%
35027879.3%
40031678.9%
45035378.5%
50038977.9%
55042577.3%
60046276.9%
65049776.5%
70052975.6%
75056074.7%
80059273.9%
85062373.3%
90065472.7%
95068872.4%
1,00072272.2%

(出典)国税庁厚生労働省全国健康保険協会東京都主税局のサイト上の記載を参考にfromportal.comが作成

(備考)可処分所得=収入-社会保険料-所得税-住民税とします。収入は給与所得のみとし、賞与は給料の合計2.6か月分が年2回に分けて支給されるものとします(1回あたり1.3か月分)。社会保険料は、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料とします。健康保険料率は9.90%、厚生年金保険料率は18.30%(2019年4月分、東京都、全国健康保険協会管掌)として半分を負担するとし、標準報酬月額は用いずに計算します。ただし、厚生年金保険料は月額62万円以上、健康保険料は139万円以上は保険料が変わらないものとします。介護保険料の負担はないものとします。雇用保険料率は0.3%(一般の事業、2019年4月適用)とします。生命保険や地震保険への加入はなく、基礎控除以外の配偶者控除や扶養控除などは該当がないものとします。所得税は復興特別所得税を含むものとし、所得税の控除や税率等は2019年適用分、住民税は2019年度適用分を想定して計算しました。年収が100万円以下の場合は均等割は発生しないものとし、均等割が発生する場合は年額5,000円とします。簡略化のため社会保険料の計算や四捨五入の仕方が実際とは一部異なることや賞与の仮定があるため、実際にはシミュレーション通りの計算結果とならないことをご了承ください。

可処分所得と消費税の関係

消費税(地方消費税を含む)は物やサービスを購入した時(消費した時)に課される税であり、給与から天引きされる所得税や住民税と違って可処分所得の計算では普通は考慮されません。

しかし、消費税の課税対象となる物やサービスを買えば消費税を支払わなければいけません。つまり、消費税の分だけ可処分所得は少なくなると考えられます。

消費税率(地方消費税率含む)が8%の場合は、10,000円で買える商品の税抜き価格は10,000÷1.08≒9,259円となります。消費税率が10%の場合は10,000円で買える商品の税抜き価格は10,000÷1.10≒9,091円となります。

消費税率がある分だけ更に可処分所得が減るため、自由にできる金額は少なくなるということを意識して家計のやりくりをすることが大切になります。

上記の年収と可処分所得比率の関係について消費税率を考慮したらどうなるかを試算した結果は次の通りとなります。なお、実際には可処分所得全額を消費するわけではありませんし、あらゆる買い物が消費税の課税対象となる訳ではありませんが、可処分所得の全額が消費税の課税対象となると仮定して計算しています。なお、消費税率は10%と想定して計算しています。

消費税を考慮した可処分所得比率
年収
(万円)
可処分所得比率
※消費税考慮なし
可処分所得比率
※消費税10%考慮
10085.6%77.8%
15082.4%74.9%
20080.9%73.6%
25080.2%72.9%
30079.7%72.4%
35079.3%72.1%
40078.9%71.7%
45078.5%71.3%
50077.9%70.8%
55077.3%70.3%
60076.9%69.9%
65076.5%69.6%
70075.6%68.7%
75074.7%67.9%
80073.9%67.2%
85073.3%66.6%
90072.7%66.1%
95072.4%65.8%
100072.2%65.6%

(出典)国税庁厚生労働省全国健康保険協会東京都主税局のサイト上の記載を参考にfromportal.comが作成

(備考)可処分所得の計算は上記の可処分所得の計算と同じ前提です。消費税率については計算の簡略化のため、結果として影響が大きくなるような仮定を置いていることにご注意ください。可処分所得の全額が消費税の課税対象となる商品の購入に使われ、かつ消費税率(地方消費税率含む)を10%と仮定して計算しました。簡略化のため軽減税率8%ではなく全額が10%の適用となる仮定を置いています。

まとめ

  • 可処分所得とは、毎月の給料やボーナスなどの収入から、税金や社会保険料など支払うことが決まっているお金を差し引いた後に残る、自分が自由に使うことができるお金のことを意味します。
  • 可処分所得は通常は年収の70~80%で、年収が上がるほど年収に対する可処分所得の割合は低下します。

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【可処分所得とは・年収(収入)と可処分所得比率の関係の記事は終わりです】

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