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130万円の壁とは?社会保険料と学生の所得税の分かれ目

記事作成日:2016年9月8日

130万円の壁とは、社会保険料負担が発生するかどうかの分かれ目です。また、勤労学生の所得税が発生するかどうかの分かれ目でもありますが、一般的には社会保険料が発生するかどうかという意味で有名です。給与収入が130万円以上になると社会保険料負担から手取りが大幅に減ってしまうため、130万円を少し超えるくらいでは働き損となってしまうような場合があるのです。ここでは130万円の壁について、社会保険料が発生するかどうかという点で説明します。

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130万円の壁とは社会保険料が発生するかどうかの分かれ目

厚生年金や健康保険などの社会保険の扶養は、税金の扶養(配偶者控除や扶養控除)と条件が異なっていて、社会保険では年間収入が130万円以上になると扶養を受けられなくなります(60歳以上でも障碍者でもない場合)。社会保険で扶養に当てはまらなくなると自分自身で社会保険に加入する必要が生じ、社会保険料の負担が発生するため、分かれ目となる金額を130万円の壁というように呼びます。

年間収入が130万円以上になる場合は自分で社会保険に加入する

年間収入が130万円以上になると年金と健康保険の社会保険で被扶養者ではなくなるため、夫が会社員で妻が夫の健康保険で被扶養者となっていて、国民年金で第3号被保険者になっている場合には、妻自身が会社で健康保険や厚生年金に加入するか、国民健康保険や国民年金(第1号被保険者)に加入することになります。

ただし、106万円の壁に該当するなどして既に社会保険に加入している場合は別です。

給与収入は月間収入で108,333円を超える場合に該当する

年間収入130万円と説明していますが、実際には月間収入が108,333円(130万円÷12)を超える場合は被扶養者でなくなるという扱いになっている場合が多いです。

社会保険の被扶養者に該当するかどうかの判定は、過去の1月から12月までの年間の給与収入を合計して判定するのではなく、今後1年間の見込みで判定される扱いとなっていることが多いです。そのため、ある月の月間収入が108,333円を超えると被扶養者ではないという扱いを受けることがあります。また逆に月間の収入が108,333円以下になれば、被扶養者に慣れる可能性があるということです。

ただし扱いは会社によって異なる場合があるので、夫の勤務先の被扶養者の条件をよく確認することが重要です。

社会保険の扶養の分かれ目の130万円には交通費が含まれる

社会保険の扶養になるかどうかの分かれ目の130万円には交通費が含まれるので注意が必要です。交通費の金額が比較的大きな場合は、交通費を除いた給与収入で被扶養者のままでいいと考えていても、実際には被扶養者の条件を満たしていなかったということがあり得ます。

社会保険料負担は大きい

健康保険料・厚生年金保険料、国民健康保険料・国民年金保険料は比較的大きな金額になるので、130万円の壁を越えてしまうと手取りが大きく減少してしまい、年間収入が130万円以上(月間収入が108,333円を超える)の場合には社会保険料が発生し、給与収入が130万円未満の時よりも、手取りが減ってしまうことがあります。

年収が150万円台後半で手取りが元の水準になる

130万円の壁で社会保険料が発生すると手取りが大きく減ってしまいます。計算の条件などによっても変わりますが、収入を増やして年収が150万円台後半まで増えると130万円の壁で社会保険料が発生する前の手取りの水準になります。

もし、130万円以上の収入を得るほど働くなら、150万円台後半まで収入を増やさないと手取りは増えてこないことになります。

年間収入が130万円以上で社会保険に加入するメリット

130万円の壁で社会保険料が発生すると、手取りが減少してしまうことが大きなデメリットですが、メリットがある場合もあります。勤務先で厚生年金保険や健康保険に加入することになった場合です。

厚生年金保険に加入すると将来の年金が増える

厚生年金保険に加入することができると、老後の将来もらえる年金(老齢厚生年金)が増えることになります。また、厚生年金に加入すると、障害を負った場合には障害厚生年金を、死亡した場合には遺族が遺族厚生年金を受け取ることができる場合があります。国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者になる場合には、厚生年金には加入しませんので、厚生年金のメリットは得られません。

健康保険に加入すると傷病手当金や出産手当金が受けられる

健康保険に加入することができると、業務外での病気やけがによって働くことができなくなった場合に傷病手当金を受け取れる可能性がありますし、出産のために働かなかった期間は出産手当金を受け取れる可能性があります。国民健康保険の場合は基本的に傷病手当金や出産手当金は受け取ることができません。

国民健康保険・国民年金の場合は厚生年金保険や健康保険のメリットが得られず働き損の可能性も

130万円の壁で社会保険上の被扶養者でなくなった場合に、厚生年金保険や健康保険に加入することができず、国民健康保険や国民年金になった場合には、厚生年金保険や健康保険のメリットが得られず、社会保険上の被扶養者のままであった時から社会保険の内容はそれほど変わらなくなります。一方で社会保険料の負担が新たに発生することになるため、手取りだけが減る「働き損」になる可能性すらあります。

勤労学生の場合は130万円は所得税の非課税の分かれ目

アルバイトなどをしている勤労学生の場合には、130万円は所得税が非課税になるかどうかの壁になります。アルバイトの給与収入だけで年間130万円を超える収入がある場合には、所得税が発生する可能性があります。学生の場合には勤労所得控除が適用できるため、所得税では、給与所得控除65万円+基礎控除38万円+勤労学生控除27万円=130万円が非課税かどうかの分かれ目になります。ただし、他の所得控除などがある場合は130万円以上でも所得税が非課税となる場合があります。

まとめ

  • 130万円の壁とは社会保険料の負担が発生するかどうかの分かれ目となる給与収入の金額です。勤労学生の場合には所得税が発生するかどうかという意味もあります。
  • 給与収入が130万円以上になると、社会保険で被扶養者となることができなくなってしまい、健康保険や厚生年金、あるいは国民健康保険や国民年金(第1号被保険者)に加入する必要が出てきて、社会保険料を負担することになります。

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【130万円の壁とは?社会保険料と学生の所得税の分かれ目の記事は終わりです】

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