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141万円の壁とは?配偶者特別控除の分かれ目

記事作成日:2016年9月10日

所得税や配偶者控除の分かれ目となる103万円の壁や社会保険料が発生するかどうかの分かれ目である130万円の壁は有名で、家計への影響も大きいのですが、141万円の壁という言葉もあります。141万円はあまり大きな壁ではないのですが、配偶者特別控除が受けられるかどうかの分かれ目となる給与収入の金額です。

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141万円の壁とは

141万円の壁とは配偶者特別控除が受けられるかどうかの分かれ目です。夫が会社員で妻がパートタイマーの場合で、妻の給与収入が103万円を超えていて配偶者控除を受けられない場合でも、給与収入が141万年未満の場合に夫は配偶者特別控除を受けることができる場合があります。

配偶者特別控除とは

配偶者特別控除とは、給与収入が103万円を超えていて配偶者控除を受けられない場合でも、それほど配偶者の所得が多くない場合に特別に受けることができる所得控除です。給与収入が141万円未満の場合に受けることができますが、所得控除額は所得に応じて減っていきます。配偶者控除が無くなることの影響を緩和するための控除です。

配偶者特別控除を受けるための条件

配偶者特別控除を受けるための条件は次のとおりです。一部は配偶者控除と共通しています。特徴的なのは、配偶者特別控除を受ける人の所得に制限があるということです。配偶者特別控除を受けようとする人が高収入な場合は、配偶者特別控除がなくても問題がないだろうということだと考えられます。

  • 控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円以下
  • 配偶者と民法上の夫婦であること(内縁は対象外)
  • 配偶者と生計を一にしていること
  • 配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満(給与収入なら103万円超から141万円未満)
  • 配偶者が他の人の扶養親族となっていないこと
  • 配偶者が青色申告者・白色申告者の事業専従者でないこと

配偶者特別控除の効果

配偶者特別控除を受けるための条件を見たいている配偶者がいる場合、配偶者の合計所得金額(給与収入なら給与所得控除を差し引いた金額)に応じて3万円から38万円の配偶者特別控除を受けることができます。配偶者特別控除は配偶者の合計所得金額に応じて38万円から36万円、36万円から31万円というように段階的に減っていきます。

141万円の壁は意識する必要はあまりない

141万円の壁はあまり意識する必要はありません。配偶者特別控除は給与収入が103万円から141万円に増えていく間に段階的に減っていくので、給与収入を調整しても大きな損得が出づらいからです。むしろ気を付けなければいけないのは社会保険料が発生するかどうかの130万円の壁です。

まとめ

  • 141万円の壁は配偶者特別控除を受けられるかどうかの分かれ目となる給与収入の金額です。
  • 141万円の壁は超えるか超えないかであまり大きな損得が発生しないためそれほど重要ではない壁です。むしろ社会保険料が発生するかどうかの130万円の壁の方がはるかに重要です。

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【141万円の壁とは?配偶者特別控除の分かれ目の記事は終わりです】

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