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非正規雇用(非正社員)とは何か・定義について

記事作成日:2018年12月12日

非正規雇用(非正社員)とは何かや非正規雇用(非正社員)の定義についてです。非正規雇用(非正社員)の定義は曖昧な部分もありますが、基本的に雇用期間の定めがあるかどうか、無期雇用か有期雇用かどうかで分けることができます。雇用期間の定めがあって有期雇用契約を結ぶ労働者は非正規雇用(非正社員)であると考えることができます。有期雇用の場合は、無期雇用と違って契約期間が満了すると会社からいなくなる可能性があるのです。

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非正規雇用(非正社員)の定義

非正規雇用(非正社員)の定義についてです。

非正規雇用(非正社員)とは雇用期間が有期の労働者

非正規雇用(非正社員)とは、一般的に雇用期間の定めがあり、有期雇用の労働者を意味します。雇用期間の定めがなく、無期雇用の場合は解雇や退職がない限り労働者は定年まで働くことになりますが、有期雇用の場合は契約期間の満了時に更新されなければ労働契約が終わってしまいます。

正社員と非正社員(非正規雇用)を分けるその他の考え方

非正規雇用(非正社員)の定義にはその他に呼称などで分ける考え方、フルタイムかパートタイムかで分ける考え方もあります。ただし、一般的には無期雇用か有期雇用かで分類します。

職場での呼称が正社員(正規職員)かそうでないかで分ける考え方

正社員と非正社員(非正規雇用)の分け方として、職場でどう呼ばれているか(呼称)に注目する方法があります。職場での実際の待遇や扱いなどを含めて考える場合もあります。職場で正社員とみなされているか、そうでないかという扱いに注目して正社員と非正社員(非正規雇用)を区分する場合があるのです。

この場合、雇用期間の定めがある有期契約であっても会社が正社員と扱えば正社員ということになりますが、期間満了でいなくなってしまう可能性がある人を正社員とするのはやや違和感があるため、当てはまりが悪い場合があります。

なお、日本政府が実施する統計ではこの考え方によって区分が行われている例があります。

労働日数や労働時間が通常通りか少ないかで分ける考え方

労働日数や労働時間が通常通りか、通常よりも少ないかで正社員と非正社員(非正規雇用)を分ける考え方もあります。これはいわゆるフルタイムかパートタイムかということになります。

しかし、契約社員や派遣社員が正社員と同じ労働日数、労働時間で働くフルタイムの場合、正社員と同じとなってしまうため、フルタイムかパートタイムかで正社員と非正社員を分ける考え方は実態には上手く当てはまらないと考えられます。

非正規雇用(非正社員)の例

非正規雇用(非正社員)の例としては、契約社員、派遣社員、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員、臨時社員、日雇労働者、季節労働者などがあります。

法律上の「非正規雇用」や「非正社員」の定義

法律を含む法令上では、「非正規雇用」や「非正社員」という言葉は直接的には定義されていません。ただし、「正社員」という言葉が定義された法令(省令)があるため、間接的に法令上での位置づけを伺うことができます。

法令上の「非正規雇用」や「非正社員」という用語の使用状況

非正規雇用(非正社員)の定義に関して、雇用保険法施行規則では、「通常の労働者」(派遣労働者を除く期間の定めのない労働契約を締結する労働者)、「短時間正社員」、「勤務地限定正社員」、「職務限定正社員」という言葉が出てきますが、「正社員」とは派遣労働者を除く直接雇用で、期間の定めのない労働契約を締結する労働者(無期雇用)であることが読み取れます。

そのため、正社員ではないものが非正社員(非正規雇用)であると考えると、派遣社員か、期間の定めがある労働契約を結ぶ労働者(有期雇用)が非正規雇用であると考えられます。

雇用保険法施行規則第118条第2項第1号ロ(1)(v) 短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。(中略))(以下略)

雇用保険法施行規則第118条の2第2項第1号 有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者を除く。(中略))、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。(中略))、職務限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。(中略))及び短時間正社員を除く。(中略))(以下略)

(出典)雇用保険法施行規則より一部を省略して引用

統計上の「非正規雇用」や「非正社員」の定義

政府が実施する統計では、「非正規雇用」や「非正社員」は、雇用期間が有期か無期かではなく、職場での呼称や身分・処遇などで分けるとされています。実際の扱いに注目して区分されています。

総務省の統計での「非正規雇用」や「非正社員」の定義

総務省による「労働力調査」では、基礎調査票の記入の仕方で「正規の職員・従業員」について「勤め先で一般職員や正社員などと呼ばれている人」としています。

同様に総務省が実施している「平成29年就業構造基本調査」では、調査表の記入のしかたで「勤め先で一般職員又は正社員などと呼ばれている人」としています。

「正社員」ではないのが「非正規雇用」や「非正社員」なので、正社員じゃない呼ばれ方をしている人が非正規雇用や非正社員であるということになります。

「正規の職員・従業員」とは、勤め先で一般職員や正社員などと呼ばれている人をいいます。

(出典)総務省労働力調査基礎調査票の記入のしかたより引用

「正規の職員・従業員」とは、勤め先で一般職員又は正社員などと呼ばれている人をいいます。

(出典)総務省平成29年就業構造基本調査調査票の記入のしかたより引用

厚生労働省の統計での「非正規雇用」や「非正社員」の定義

厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」では、「正社員・正職員」について「身分・処遇等」で「正社員・正職員」としていることとなっていて、呼称は問わないとしています。「非正規雇用」や「非正社員」は「正社員・正職員」以外なので、身分や処遇が正社員・正職員ではない人、ということになります。

「正社員・正職員」とは、貴事業所で雇用している労働者のうち、身分・処遇等で「正社員・正職員」としている労働者で、この場合、呼称は問いません。常用労働者のうち、「正社員・正職員」に該当しない者は全て「正社員・正職員以外」に区分してください。「臨時労働者」とは常用労働者に該当しない労働者(日々又は1か月未満の期間を定めて雇われている労働者)をいいます。

(出典)賃金構造基本統計調査Q&Aより引用

まとめ

  • 非正規雇用(非正社員)の定義についてはいくつかの考え方がありますが、一般的には非正規雇用とは雇用期間の定めがある有期雇用契約を結ぶ労働者を意味します。
  • 非正規雇用の例としては、契約社員、派遣社員、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員、日雇労働者などがあります。

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【非正規雇用(非正社員)とは何か・定義についての記事は終わりです】

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