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正社員の定義(法律上・統計上)・正社員とは

記事作成日:2018年11月21日

正社員とは何か、正社員(正規職員)の定義についてです。正社員は法律上では明確な定義づけはありませんが、省令で「期間の定めのない労働契約を締結する労働者で、派遣労働者ではない労働者」とされている例があり、法令上の正社員の定義は、期間の定めがない労働契約を結ぶ労働者で派遣労働者でないもの、とすることができます。統計上の正社員の定義は職場での身分・処遇・呼称が正社員として扱われているかどうかで分けています。

一般的な正社員の定義の認識としては、期間の定めがない労働契約を結んでいて、所定労働時間が短くない(フルタイムの)労働者であると考えられます。

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法律上の正社員の定義

法律上の正社員の定義についてです。法律や政令では正社員の明確な定義はありませんが、省令上で「期間の定めのない労働契約を締結する労働者で、派遣労働者ではない労働者」と位置付けられています。特殊な事例ですが、短時間正社員や勤務地限定正社員、職務限定正社員も正社員とされていることから、必ずしも労働時間が短くないフルタイムである必要はありませんが、通常の正社員はフルタイム労働者を指すと考えられます。

法令上の「正社員」という用語の使用状況

法律上の正社員の定義に関して、雇用保険法施行規則では、「通常の労働者」(派遣労働者を除く期間の定めのない労働契約を締結する労働者)、「短時間正社員」、「勤務地限定正社員」、「職務限定正社員」という言葉が出てきます。それぞれの意味は下記のとおりで、「通常の労働者」がいわゆる「正社員」に該当し、派遣労働者ではなく、期間の定めのない労働契約を締結する労働者を意味すると考えられます。また、「正社員」のうちより限定した「通常の労働者」は勤務時間が短時間ではなく、勤務地や職務が限定されないことも読み取れます。

  • 通常の労働者:派遣労働者を除く、期間の定めのない労働契約を締結する労働者
  • 短時間正社員:派遣労働者を除く期間の定めのない労働契約を締結する労働者で、一週間の所定労働時間が通常の労働者より短く、通常の労働者と同等の待遇を受ける労働者
  • 勤務地限定正社員:派遣労働者を除く期間の定めのない労働契約を締結する労働者で、勤務地が通常の労働者より限定され、通常の労働者と同等の待遇を受ける労働者
  • 職務限定正社員:派遣労働者を除く期間の定めのない労働契約を締結する労働者で、職務が通常の労働者より限定され、通常の労働者と同等の待遇を受ける労働者

雇用保険法施行規則第118条第2項第1号ロ(1)(v) 短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。(中略))(以下略)

雇用保険法施行規則第118条の2第2項第1号 有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者を除く。(中略))、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。(中略))、職務限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。(中略))及び短時間正社員を除く。(中略))(以下略)

(出典)雇用保険法施行規則より一部を省略して引用

法令上の正社員の定義

そのため、法律ではなく、省令になりますが、法令上の「正社員」の定義は「期間の定めのない労働契約を締結する労働者で、派遣労働者ではない労働者」を意味することになります。なお、同様に「正規職員」を検索すると該当はありませんでした。(上記については、最初の記事作成日時点の検索結果です。時間の経過により変化する可能性があります。)

統計上の正社員の定義

統計上の正社員の定義は、職場で一般職員や正社員と呼ばれている人(総務省調査)、身分・処遇などが正社員とされている人(厚生労働省調査)を指すと考えれます。実際の扱いがどうであるかに注目して正社員を他の雇用形態と分けています。

総務省の統計における正社員の定義の例

総務省が実施している「労働力調査」では、基礎調査票の記入の仕方で「正規の職員・従業員」について「勤め先で一般職員や正社員などと呼ばれている人」としています。

同様に総務省が実施している「平成29年就業構造基本調査」では、調査表の記入のしかたで「勤め先で一般職員又は正社員などと呼ばれている人」としています。

「正規の職員・従業員」とは、勤め先で一般職員や正社員などと呼ばれている人をいいます。

(出典)総務省労働力調査基礎調査票の記入のしかたより引用

「正規の職員・従業員」とは、勤め先で一般職員又は正社員などと呼ばれている人をいいます。

(出典)総務省平成29年就業構造基本調査調査票の記入のしかたより引用

厚生労働省の統計における正社員の定義の例

厚生労働省が実施している「賃金構造基本統計調査」では、「正社員・正職員」について「身分・処遇等」で「正社員・正職員」としていることとなっていて、呼称は問わないとしています。

「正社員・正職員」とは、貴事業所で雇用している労働者のうち、身分・処遇等で「正社員・正職員」としている労働者で、この場合、呼称は問いません。常用労働者のうち、「正社員・正職員」に該当しない者は全て「正社員・正職員以外」に区分してください。「臨時労働者」とは常用労働者に該当しない労働者(日々又は1か月未満の期間を定めて雇われている労働者)をいいます。

(出典)賃金構造基本統計調査Q&Aより引用

一般的な正社員の定義の認識

一般的によくあると考えられる正社員の定義の認識としては、期間の定めがない労働契約を結んでいて、所定労働時間が短くない(フルタイムの)労働者であると考えられます。

ただし、最近では上記のように短時間労働であっても正社員、勤務地が限定されていても正社員、職務が限定されていても正社員という扱いをすることから、正社員を広く捉えると「期間の定めがない労働契約」がポイントになると考えられます。

正社員の定義は、「期間の定めがない労働契約を結んでいる労働者」と考えることができます。

まとめ

  • 法令上の正社員の定義は省令上で「期間の定めのない労働契約を締結する労働者で、派遣労働者ではない労働者」としている例があります。統計上の正社員の定義は「身分・処遇・呼称が正社員とされていること」という例があります。
  • 一般的によく認識されていると思われる正社員の定義は「期間の定めがない労働契約を結んでいる労働者」であると考えられます。

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【正社員の定義(法律上・統計上)・正社員とはの記事は終わりです】

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