人身傷害保険の倍額条項とは
記事作成日:2015年6月23日
人身傷害保険では一般にはあまり知られていない倍額条項というものがあります。倍額条項とは、重度の後遺障害となり介護が必要となった場合は保険金支払の上限を2倍に引き上げるものです。重度の後遺障害となり介護が必要な場合にとても助かる定めです。しかし、一部の自動車保険では倍額条項の定めがないこともあり注意が必要です。
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後遺障害ではお金が必要
自動車事故にあった場合でも、すぐに治るような軽度の怪我であれば不幸中の幸いですが、重度の後遺障害になってしまった場合は治療や介護などに多額のお金がかかってしまいます。人身傷害保険は3,000万円~5,000万円の保険金額で加入する場合も多いと思いますが、重度の後遺障害の場合はそれでも不足すると思われる場合があります。
人身傷害保険の倍額条項とは
多くの自動車保険会社の人身傷害保険では重度の後遺障害が生じた場合でかつ後遺障害によって介護が必要になった場合には、支払われる保険金の上限が契約している保険金額の2倍に引き上げられる倍額条項を定めています。
保険金額が無制限の場合はそもそも無制限なので2倍に引き上げる意味がないため人身傷害保険の保険金額が無制限以外の場合に適用されます。
一部の自動車保険では倍額条項がない
多くの自動車保険では人身傷害保険の約款に倍額条項が定められています。しかし、一部の自動車保険では倍額条項が定められていないため、重度の後遺障害になりかつ介護が必要となった場合でも保険金額を上限に保険金額が支払われます。
本来的には、補償がたくさん欲しいのであれば人身傷害保険の保険金額を高めに設定すべきと言えばそれまでなのですが、多くの保険会社では、重度の後遺障害が生じ介護が必要となった場合には通常の場合よりもお金が必要になるということを配慮して倍額条項を設けています。一方で倍額条項を定めていない保険会社もあります。
自動車保険は細部に違いが出る
自動車保険の基本的な補償内容は各社で大きくは変わりませんが、倍額条項のように細部に違いが出てきます。しかもこの倍額条項は本当に困った状況に陥りそうな時にとても助かる可能性がある内容です。
単純に保険料が安い、高いだけで判断していると思わぬ落とし穴に落ちる可能性もあります。自動車保険を選ぶ際に約款まで細かく目を通す人はほとんどいないとは思いますが、人身傷害保険の倍額条項は保険会社を選ぶときに知っておいた方がよい条項です。倍額条項がある場合には普通約款の人身傷害保険の中で定めている部分がありますので、加入前に探してみてください。
まとめ
- 重度の後遺障害となり介護が必要になると多額のお金が必要です。3,000万円や5,000万円といった保険金額では不足する場合もあります。そのため、多くの自動車保険では人身傷害保険の約款で重度の後遺障害となり介護が必要となった場合は保険金支払の上限を2倍に引き上げる倍額条項が定められています。
- しかし、一部の自動車保険では倍額条項の定めがないこともあり注意が必要です。