火山の噴火による被害は火災保険ではなく地震保険で補償
記事作成日:2016年12月14日
最終更新日:2017年1月10日
日本は世界的に見ても火山が多い国であり、過去には火山による被害が発生しています。火山が噴火した場合には、噴石・火山灰が降り注ぐことによる被害、火砕流・溶岩流・火災泥流などが流れ出すことによる被害が発生しますが、火山の噴火による建物や家財の被害は火災保険では基本的に補償されないことに注意が必要です。
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火災保険では火山の噴火による被害は補償対象外
火災保険では一般に破裂・爆発が補償対象に含まれていますが、火山の噴火による被害は基本的に補償対象となっていません。
火災保険という名称や破裂・爆発が補償対象と書かれていることから、火災保険で火山の噴火による被害は補償対象になっていると思ってしまうかもしれませんが、火山の噴火による被害は基本的に火災保険の補償の範囲から除かれているので注意しましょう。火山の噴火の被害は火災保険では補償されないのです。
例外的に地震火災費用保険金が支払われる場合がある
火災保険では、基本的に地震や噴火、津波が被害は補償対象外となります。しかし、地震火災費用保険金が支払われる場合があります。地震火災費用保険金は地震、噴火、津波を原因とする火災で、保険の対象になっている建物が半焼以上、家財が全焼または家財を収容する建物が半焼以上となった場合に支払われます。
通常は保険金額の5%が支払われますが、特約によって支払われる金額の割合を変更できる場合もあります。火山の噴火が原因の火災による損害は、例外的に火災保険で地震火災費用保険金が支払われる可能性があります。
火山の噴火による被害は地震保険の補償対象
火山の噴火による被害は火災保険では補償されませんが、火災保険とセットで加入する地震保険なら補償される可能性があります。
火山が噴火することによって、火山砕屑物(火山灰、火山れき、火山岩塊)、火砕流、溶岩流、火山泥流などによる被害が生じることがありますが、火山の噴火による被害は火災保険ではなく地震保険で補償対象となり、保険金が支払われる可能性があります。
地震保険の補償対象
地震保険の補償対象は地震保険に関する法律や地震保険に関する法律施行令に定められていて、地震保険では地震・噴火・津波を直接・間接の原因とする火災、損壊、埋没、流出による損害が補償対象となります。
また、地震・噴火・津波を直接・関節の原因とする地すべりその他災害による急迫した危険によって居住用建物が居住不能となった時、地震・噴火・津波を直接・関節の原因とする洪水等による水災で居住用建物が床上浸水などの損害を受けた時も補償対象となる可能性があります。
火山の噴火によって想定される居住用建物や家財の被害
火山の噴火による火砕流や溶岩流などによって居住用建物や家財が焼失した場合、火山の噴火による火山砕屑物(火山灰、火山れき、火山岩塊)によって居住用建物や家財が損壊した場合、火山の噴火によって地すべりなどの土砂災害が発生して居住用建物や家財が埋没した場合や居住不能となった場合、火山の噴火によって山の雪が解けて雪解け水による洪水(融雪による火山泥流)が発生し居住用建物や家財が流出した場合、火山の噴火による山体崩壊によって津波が発生して居住用建物や家財が流出した場合などが考えられます。
地震も補償されるので地震保険を検討しよう
住宅ローンを借りて住宅を購入した場合、扶養家族がいて持家がある場合など、建物や家財に被害が生じた場合に生活が困窮してしまうリスクがある人は、火災保険だけではなく、地震保険の加入もぜひ検討しましょう。
火山が近くにある人だけ噴火の被害を心配すればいいと考えてしまうかもしれませんが、知られていなかった火山が活動を活発化させるかもしれませんし、大規模な火山活動が発生した場合には噴火の被害が広範囲に広がる可能性があります。
また、地震保険では火山の噴火だけではなく、地震や津波も補償対象になりますが、地震は日本のどこで被害が発生してもおかしくないため、地震や津波の被害を補償するという意味でも、地震保険への加入をぜひ検討しましょう。
自動車保険でも特約がないと火山の噴火は補償対象外
地震保険では自動車は保険の対象となりませんが、自動車が保険の対象となる自動車保険でも火災保険と同様に基本的な契約内容では、地震・噴火・津波は補償対象外とされていますので覚えておきましょう。
地震・噴火・津波の被害に対して保険を掛けたい場合には、地震・噴火・津波を補償することができる特約を契約することになります。
まとめ
- 火山の噴火が原因で居住用の建物や家財に生じた被害は火災保険で補償されないので注意しましょう。
- 火山の噴火による被害は地震保険の補償対象となっているため、地震保険への加入を検討しましょう。