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がん保険の通院給付金とは

記事作成日:2015年7月3日

がん保険の通院給付金とは、がんで病院や診療所に一定の通院した場合に日数に応じて支払われるお金です。基本的な保障内容に含まれている場合と特約で保障するタイプがあります。一部の保険は日数に制限などがありますが、治療を支援する内容になっているため、貯金が足りないうちはがんに罹った時の経済的な負担を軽減してくれる可能性があります。

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がん治療は入院から通院へ

がん治療は他の病気と同様に入院期間は短縮傾向にあります。がん治療は入院ではなく通院による治療へと変化しつつあり、通院も治療のため長期化する傾向があります。そのため、経済的負担を軽減するために通院給付金が用いられます。

保障対象はとなる通院とは

がん保険の通院給付金の保障対象となっているのは治療を目的とした通院や入院後の通院となっているタイプが多いです。治療を目的とした通院は入院しなくても保障される場合があります。

治療を目的とした通院

治療を目的とした通院とは、がんや上皮内新生物の治療を目的にがんの3大治療である、手術、放射線治療、化学療法のための通院が該当します。放射線治療には通常電磁波温熱療法が含まれます。

ただし、化学療法についてはいわゆる抗がん剤と呼ばれる腫瘍用薬のみが保障されている場合が多いです。腫瘍用薬についても口から投与する経口投与は保障対象外となっていて、注射など経口投与以外の方法で投与された場合のみ保障されることがあるので注意しましょう。

一部の保険は腫瘍用薬の経口投与や化学療法の一種であるホルモン剤による治療、免疫療法、緩和療法も保障対象としている場合があります。

入院後の通院

がんや上皮内新生物の治療を目的として入院した後の通院が該当します。

がん保険の通院給付金の特徴

通院給付金の支払金額

がん保険の通院給付金では、通院日数×通院給付金日額のお金が支払われます。

原則は通院日数は無制限

がん保険の通院給付金は、医療保険の通院給付金とは異なり日数を無制限としている場合もあります。ただし、条件が付いていることもあります。また、日数制限がある場合もあります。

通院日数に制限がある場合

がん保険の通院給付金は入院給付金と同様に日数無制限としている場合がありますが、入院後の通院について支払い対象となる期間について入院後365日以内の入院といったように制限がある場合や支払い日数に上限日数の制限がある場合があります。また、通算支払い日数について上限日数の制限がある場合もあります。

往診が含まれる場合も

通院給付金は通院した場合だけに限らず、往診の場合も含まれる場合があります。

通院給付金日額は入院給付金と同じことも

がん保険の場合は、医療保険の通院給付金とは異なり、通院給付金が入院給付金と同額で設定されている場合があります。がん治療は入院から通院という流れがあること、通院による手術や放射線治療、抗がん剤治療などは経済的負担が多いことなどが背景にあります。

がん保険の通院給付金は必要なのか

がん保険の通院給付金はがんの治療を支援する内容となっているため、貯金が十分でないという場合には経済的負担を軽減するため通院給付金の意味があります。特に治療が長期化した場合は助かるでしょう。ただし、公的医療保険の制度でも十分な給付が行われますので、公的医療保険とのバランスを考えて必要性を検討しましょう。

まとめ

  • がん保険の通院給付金では入院後の通院や治療を目的とした通院が保障されます。
  • 一部の保険は日数に制限などがありますが、治療を支援する内容になっているため、貯金が足りないうちはがんに罹った時の経済的な負担を軽減してくれる可能性があります。

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【がん保険の通院給付金とはの記事は終わりです】

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