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医療保険の通院給付金とは

記事作成日:2015年7月2日

医療保険の通院給付金とは、病気やけがで病院や診療所に通院した場合に支払われるお金です。医療保険では通院給付金が支払われるものは少なくなっています。病気で病院や診療所に行って診てもらったら保険金が支払われるということになると、ちょっとした風邪でもすぐに病院に行くようになってしまい、保険金の支払いが膨大になってしまう可能性があるからです。

また、通院給付金が支払われる場合でも、病気やけがで入院した場合に入院後の通院を保障するというものが一般的です。

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医療保険の通院給付金の特徴

一定の入院時に通院が保障の対象となる

多くの医療保険の通院給付金では基本的に入院をした場合に、退院後の通院が保障の対象となります。入院には日数制限が付いている場合があり、一定日数以上の入院をしないと通院給付金が支払われない場合があります。また、通院は入院の原因となった病気やけがの治療のためであることが必要となります。

原則として退院後の通院が保障対象

多くの医療保険では退院してからの通院を保障対象としています。

通院の日数に制限がある

医療保険の通院給付金では支払い対象となる通院には日数の制限があります。まず、退院後一定日数以内の通院のみに制限されている場合があります。また、1つの病気やけがでの通院日数に上限が決まっている場合があります。そして、通院の通算日数にも制限がある場合があります。

一部入院前の通院が含まれる場合も

医療保険の通院給付金は通常は入院後の通院が保障される場合が一般的ですが、一部の医療保険では一定のじょうけんに当てはまった場合には入院前の通院も支払い対象となる場合があります。

往診が含まれる場合も

通院給付金は通院した場合だけに限らず、往診の場合も含まれる場合があります。

通院給付金の金額は

医療保険の場合は、通院給付金の金額は通常入院給付金の金額よりも低く設定されています。通院は入院ほどは金銭的負担が大きくないとみられるからです。

他の保険等での通院給付金の例

傷害保険では

傷害保険では通院給付金が一般的な保障となっています。けがは偶然の事故によってもたらされるため、風邪などで通院するのとは異なるためだと考えられます。通常は入院をしなくても通院給付金が支払われます。

がん保険では

がん保険では通院給付金を支払う場合があります。がん治療は通院で行われる場合も多く、治療内容によっては自己負担が高額となる場合もあり、治療費の負担軽減を図る意味があるからです。入院が条件となっていない場合もあります。

共済商品では

共済商品の医療保障タイプでは通院給付金が支払われるものがあります。ただし、病気ではなくケガに対して支払われるようになっています。病気の場合は、軽い病気の通院まで支払っていると保険金の支払いが増えるため保険料も上げざるを得ないためです。またケガの保障についても一定日数以上の通院をした場合に限定することによって軽度なけがを支払い対象から外し、程度が重いけがだけが保障されるような仕組みになっています。

医療保険の通院給付金は必要なのか

医療保険の通院給付金は入院が条件となっている一方、支給される通院日数には制限があり、通院給付日額もそれほど多くないことが一般的です。入院と比べると通院の経済的な負担は大きくないはずなので、敢えて保険をつける必要があるかどうかは考え物です。多くの場合は無理して通院給付金を付けなくても、手持ちのお金で何とかなるのではないでしょうか。

まとめ

  • 医療保険の通院給付金はあまり一般的ではなく、通院給付金がある場合でも入院が条件となっており支給日数にも制限がある。
  • 医療保険の通院給付金は、入院が条件となっていて日数にも制限があり、支給金額も多くはなりづらいため、必要性は大きくはありません。

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【医療保険の通院給付金とはの記事は終わりです】

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