緩和療養給付金とは
記事作成日:2015年7月7日
最終更新日:2017年5月1日
がん治療と同時に行われる身体的な痛みを和らげる緩和ケアを支払い対象とする保険の給付金についてです。保障対象となる緩和ケアは、基本的には公的医療保険制度の対象となる疼痛緩和薬の投与や処方、緩和ケア病棟への入院とされています。緩和療養給付金は治療が長引いた場合の経済的負担が軽減しますが、高額療養費制度があることも踏まえ必要か考えましょう。
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緩和療養給付金とは
緩和療養給付金とは、がんと診断された人に緩和ケア(緩和療養)が行われた時に支払われるお金です。がん保険の基本的な保障内容に含まれている場合や特約で保障内容にできる場合があります。医療保険でも緩和療養を保障する特約を付けられる場合がります。
緩和療養とは
緩和ケア(緩和療養)とは、がん患者の痛みなどの身体的な症状や悲しみなど精神的な症状を和らげることです。がんと診断されたときからがん治療と並行して緩和ケアが行われ、がん患者の生活の質の向上を目指します。特に痛みに対応するものを疼痛緩和ケアといいます。疼痛緩和薬などによって痛みを和らげる治療が行われます。
がんの治療の終末期に行われるだけではなく、治療初期から行われています。
緩和療養給付金の金額
緩和療養給付金は緩和療養を受けた月当たり10万円などのように決まっています。
月単位で支払い
緩和療養給付金は抗がん剤治療給付金と同じように緩和ケアを受けた月に1回支払われる形となっています。1月に複数回緩和療養を受けた場合でも緩和療養を受けた月に対して支払われる形となります。
支払回数には上限
緩和療養給付金の支払回数には通常上限回数が設定されています。
緩和療養給付金の保障対象
保険によって違いがありますが、公的な医療保険制度の対象となる疼痛緩和薬の投与や処方を受けた場合や緩和ケア病棟に入院した場合が保障対象となります。
疼痛緩和薬の投与や処方とは、公的医療保険制度で一定の疼痛緩和薬の薬剤料や処方せん料が算定される入院か通院の場合です。
緩和ケア病棟に入院とは公的医療保険制度で緩和ケア病棟入院料や緩和ケア診療加算が算定される入院の場合です。
通院は往診も含まれている場合があります。
入院給付金などで対応している保険も
保険によっては入院給付金で緩和ケア病棟への入院が保障されている場合があります。また、通院や往診で疼痛緩和療法を受けた場合に給付金が支給される仕組みの保険もあります。
また、がんと診断されてから一定期間内にストレス性疾病となってしまった場合に緩和療養給付金とは別に給付金を支払う保険もあります。
上皮内新生物が保障対象外の場合も
一部の保険では上皮内新生物が緩和療養給付金の対象となっていない場合があります。
緩和療養給付金は必要か
がんの治療の過程で身体的な痛みの緩和はがん患者の生活の質を高めるために重要となります。緩和ケアの費用は緩和ケアを入院で行う場合には高額となりやすいですが、公的医療保険制度の高額療養費の適用を受けることができるため、自己負担額が際限なく膨らむということはありません。
それでも、治療が長引くと自己負担が重くなってくる場合もあるため、緩和療養給付金はないよりは良いといえます。
ただし支払回数に上限があり、十分な貯金があれば対応できるとも考えられるため、重要性は高くありません。
まとめ
- 緩和療養給付金とは、がんと診断された人の身体的な症状などを緩和するために行われる治療を受けた時に支払われるお金です。
- 保障対象となる緩和ケアは公的医療保険制度の対象となる疼痛緩和薬の投与や処方、緩和ケア病棟への入院です。
- 緩和療養給付金は治療が長引いた場合の経済的負担が軽減しますが、高額療養費制度があることも踏まえ必要か考えましょう。