出産した時の手続き(出生届)
記事作成日:2015年10月21日
最終更新日:2018年12月7日
出産した場合には、出生届を提出することが必要です。出産したら、出産の日を1日目として14日以内に出生届を提出する義務があります。忘れずに速やかに提出することが大切です。出生届は父母の本籍地、住所地、出生地で提出ができますが、住民登録を早くしたい場合は父母の住所地で提出するとスムーズに手続きが進む傾向があります。
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出生届とは
出生届とは、子供が誕生したことを国に知らせるために必要な届出で、出生届を提出することによって戸籍や住民票に誕生した子が記載され、様々な行政のサービスを受けられるようになります。
出生の日を含んで14日以内に提出
戸籍法では出生の届出について義務が定められています。出生の日を1日目として14日以内に出生届を出さなければいけません。出生届は人としての重要な届出であるため速やかに提出しましょう。なお、期限を超過した場合は罰則の規定があり、5万円以下の過料に処せられる場合があります。14日目が土日や祝休日の場合には、役所が業務を行う日まで提出期限が伸びます。
第49条第1項 出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。
第135条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。
(出典)戸籍法より引用
本籍地・住所地・出生地で届出
出生届は父母の本籍地か届出を行う人の住所地、出生地の市区町村に提出します。出生届は提出期限がありますが、出産直後は移動が難しい場合もあることを踏まえ、出生地でも届け出ができることになっています。そのため、里帰り出産などで実家に帰って出産した場合でも、生まれた市区町村に出生届を提出すればよいことになります。
ただし、出生届の提出が父母の住所地に伝わるまで何日かかかるため、父母の住所地で急いで行いたい手続きがある場合は、父母の住所地で手続きをすると手続きが早く進みます。
戸籍法第25条第1項 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。
戸籍法第51条 出生の届出は、出生地でこれをすることができる。
(出典)戸籍法より引用
出生証明書と母子手帳を添付する
出生届は出生証明書を添付しなければいけません。ただし出生証明書は出生届と一体化した様式となっています。偽って子供が戸籍に記載されるのを防ぐための証明です。出生証明書は医師や助産師が記入しますが、医師や助産師の立ち合いがなく出産をした場合はその他の者(立ち会った人)の証明となります。医師や助産師が証明を行わない場合は、出生届の提出の際に出生の証明に関して説明を求められることがあるようです。
病院で出産した場合には、退院する時に出産費用の支払いに合わせて出生証明書を渡される場合が多いと思いますので、退院してから手続きを行うことになります。
また、出生届は母子健康手帳を添付して提出します。母子健康手帳に出生届の提出をしたことの証明を受けることができます。
戸籍法第49条第3項 医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従つてそのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(出典)戸籍法より引用
命名が必要
出生届には産まれた子供の名前を記載します。そのため、名前を考えておかなければいけません。命名は子供の一生に関わりますので夫婦など家族の間で話し合って決めましょう。
ただし、どうしても出生届を提出するまでに名前を決められなかった場合は未定と記入し、後ほど決まった名前を追完届により届け出ることも可能ですが、できれば出生届を出す段階までに決めておきましょう。
出生連絡票(出生通知票)も提出
出生届の提出に前後して出生連絡票(出生通知票)も忘れずに提出しておきましょう。出生連絡票(出生通知票)は出生届とは別のもので、生後4か月までの乳児がいるすべての家庭を保健所から委託された人が訪問する乳児家庭全戸訪問事業に利用されます。
児童手当や健康保険・医療費補助の手続きも忘れずに
子供が誕生した場合には、児童手当や健康保険、乳幼児への医療費補助制度の申請を行いましょう。出生届を出せば、0歳児がいることは明らかなので児童手当や健康保険、医療費補助なども自動的に手続きが行われる仕組みになっていてもよさそうなのですが、通常は別々に手続きをしなければいけません。児童手当は申請が遅れた場合、遡って支給されない場合があるため、必ず忘れないように手続きをしましょう。
また、乳幼児の時期には何かと病院に罹ることが多いため、医療費補助制度は家計にとって大変ありがたい制度です。忘れずに申請するようにしましょう。ただし、まずは先に健康保険(国民健康保険、健康保険組合、共済組合)の手続きを行うことになります。
出産育児一時期・出産手当金等も手続きを行う
出産育児一時金や出産手当金、育児休業給付金などの手続きも忘れないようにしましょう。また、働いている人の場合は勤務先でお祝い金が支払われる場合があります。配偶者の出産でも支払われることがありますので、勤務先の制度を確認しましょう。
帝王切開など健康保険が適用される場合で、医療費が高額となっている場合は、高額療養費の申請も忘れずに行いましょう。また、医療費が高額となっている場合は、翌年の確定申告で医療費控除の申請も忘れないようにしましょう。ただし、出産育児一時金や付加給付は医療費から差し引くことになるので漏れがないように気を付けましょう。
まとめ
- 出産したら、出産の日を1日目として14日以内に出生届を提出する義務があります。
- 出生届は父母の本籍地、住所地、出生地で提出ができますが、住民登録を早くしたい場合は父母の住所地で提出しましょう。