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認知をする時の手続き(認知届)

記事作成日:2015年10月21日
最終更新日:2018年12月7日

認知届とは認知により法律上の親子関係を発生させるための届け出です。法律上の婚姻関係にない男女から産まれた子は非嫡出子とされ、母が出生届を出すことにより新たに戸籍が作られますが、父の欄は空欄となります。実際の父親が誰か分かっていても、法律上の親子関係が発生しないため、法律上の親子関係を発生させるためには認知が必要となります。

認知は基本的には父親による手続きです。認知には、父親が認知届を提出することによる任意認知、裁判による強制認知がありますが、ここでは父親が認知届を出す任意認知について説明しています。

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認知は届け出によって行うことができる

任意の認知は市区町村に認知届を出すことによって行います。単に父が母や子に向かって自分の子供であると認めるだけでは法律上の親子関係は発生しません。なお、認知は遺言でもできます。

戸籍法第60条 認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

  • 一 父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍
  • 二 死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍

民法第779条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

民法第781条第1項 認知は、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによってする。

民法第781条第2項 認知は、遺言によっても、することができる。

(出典)戸籍法民法より引用

認知はいつでもできる

認知の届け出には特に時期的な制限は設けられていませんが、認知の対象となる子が死亡した場合には制約が出てきます。

認知による効果

認知により認知を届け出た人と認知された人の間に親子関係が生じます。実際問題としては相続と扶養義務が重要となります。

認知の効果は出生時にさかのぼる

認知があると認知の効果による法的な親子関係の発生は出生時にさかのぼります。そのため、父は出生時から扶養義務を負っていたことになります。子供を扶養していた母との関係が問題になる場合があります。

親権者や監護者は母のまま

父が認知をしても、親権者は母のままです。父母の協議で父を親権者と定めた場合は父が親権者になります。監護者の場合も母のままです。

氏や戸籍も母のまま

父が認知をしても、嫡出でない子は母の氏を称します。父が認知をしても氏や戸籍は母のままです。家庭裁判所の許可を得た場合は父の氏になり、入籍届をすることで父の戸籍に入ることになります。

認知は原則として承諾は不要

認知は原則として誰かの承諾は必要ありません。しかし、認知する子が成人の場合、認知する子が胎児の場合などの場合には承諾が必要となります。

成年の子の認知はその子の承諾が必要

成年の子を認知するためにはその認知される成年の子の承諾が必要です。認知により扶養義務が発生するため、認知される子からの扶養を期待して認知しようとしている場合に、認知される子の意思を反映させるためです。養育費がかかる小さい頃はほおっておきながら、成長して扶養が期待できるようになってから認知するという父親の身勝手を許さないためです。

胎児の子の認知は母親の承諾が必要

胎児の子も認知することができます。ただし胎児の認知には母親の承諾を得なければいけません。母親の意思を尊重すること、誰の子なのかをはっきりさせる必要があることからです。父親の重病や重傷で命の危険がある、危険な場所に行く予定があるなどの場合に役に立つと考えられます。

死亡した子も直系卑属がいれば認知できる

死亡した子も直系卑属(つまり孫)がいれば認知できます。死亡した子に子供がいない場合は、認知しても死亡した子にメリットはなく、逆に死亡した子の財産目当てである可能性があるためです。しかし、死亡した子に子供がいれば、認知をすることでその子供に自分の財産を相続させることができるためです。ただし、直系卑属が成年者の場合は直系卑属の承諾が必要です。

まとめ

  • 認知は法律上の親子関係を生じさせることで、届け出によって行うことができます。
  • 認知による重要な効果は、相続と扶養義務です。

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【認知をする時の手続き(認知届)の記事は終わりです】

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