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戸籍の本籍(本籍地)とは何か・本籍はどこに置くか自由に決められる

記事作成日:2018年6月3日

戸籍の本籍(本籍地)とは、ある人の出生から死亡までの家族に関することが記載される戸籍が所在する場所を意味します。本籍と本籍地は基本的に同じ意味で、戸籍が所在する場所を意味します。本籍(本籍地)は日本国内の市区町村の区域内が定められます。本籍(本籍地)は住所とは関係がなく、住んでいない場所に置くこともできます。

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本籍(本籍地)はどこに置く?

戸籍は日本の市区町村の区域内であれば都道府県や市区町村の帰属が未確定な土地などを除けば基本的にどこにでも自由におくことができます。自分が住んでいる場所である必要はありません。自分が所有・賃借している土地である必要もありません。

本籍(本籍地)は自由に決められる

本籍(本籍地)はどうやって決まるのでしょうか。実は戸籍について定めた戸籍法や戸籍法施行規則には本籍(本籍地)が住所地であるとか、出生地であるといったような指定があるわけではないため、自らの意志で、任意に、自由に決めることができます。ただし、生まれた時点では原則として子どもは親の戸籍に入るため、親の本籍(本籍地)が最初の本籍(本籍地)となります。

戸籍法戸籍法施行規則には、戸籍は市町村の区域内に本籍が置かれることが記載されています。

戸籍法第6条 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。

(出典)戸籍法より引用

本籍(本籍地)と住所地の関係

本籍(本籍地)は住んでいる場所である住所地とも関係ありません。本籍(本籍地)と住所地は同一である必要も、近隣である必要もありません。住所地と全く関係ない場所に本籍を置くことができます。住んだことがある場所である必要もなく、行ったことがある場所で無くてもかまいません。

本籍(本籍地)と出生地の関係

本籍(本籍地)と生まれた場所である出生地は関係ありません。生まれた場所(出生地)が本籍(本籍地)である必要がありません。生まれた場所が最初の本籍(本籍地)となるわけではありません。

戸籍は、親とその子で編成されるため、子どもが生まれた時点では子どもの本籍(本籍地)は生まれた時点での親の本籍(本籍地)となります。親の本籍(本籍地)が子どもの出生地と異なれば子どもの最初の本籍(本籍地)は出生地とは関係ない場所になります。

本籍(本籍地)を所有・賃借している必要はない

本籍(本籍地)は自分が所有している土地である必要も、賃貸で借りている土地である必要もありません。本籍(本籍地)は所有関係や賃貸関係を示すものではなく、戸籍が所在する場所を示すものに過ぎないため、本籍(本籍地)について、自分が所有権、賃借権など何らかの権利関係を有している必要はありません。

本籍(本籍地)の表示方法は土地の場所

本籍(本籍地)は住所地と表示方法が違っていて、本籍(本籍地)は土地の場所で示される一方、住所地は建物の場所が示されます。そのため、本籍(本籍地)と住所地の表紙は異なっています。

本籍(本籍地)は土地の場所(地番号や街区番号まで)で表示

本籍(本籍地)の表示については土地の場所で行われることになっています。住民票などの住所地の記載とは異なり、「A市B○丁目○番地」というように「○番地」の地番までの表示で行われるか、住居表示が実施されている場合には「A市B○丁目○番」というように「○番」の街区番号までの表示が行われます。

戸籍法施行規則では本籍の表示は地番号や街区符号の番号と定められています。

戸籍法施行規則第3条 戸籍は、市町村長が定める区域ごとに、本籍を表示する地番号若しくは街区符号の番号の順序又はその区域内に本籍を有する者の戸籍の筆頭に記載した者の氏の(あ)(い)(う)(え)(お)の順序に従つてつづるものとする。

(出典)戸籍法施行規則より引用

本籍(本籍地)の表示に部屋番号や住居番号は使わない

住居表示で住居(住所地)を示す場合には「A市B○丁目○番○号」(戸建ての場合)、「A市B○丁目○番○-○○○号」(マンション等の区分建物の場合)となります。

しかし、本籍(本籍地)の表示では、「○号」や「○-○○○号」の部屋番号や住居番号は用いられません。「○号」や「○-○○○号」の部分は、住居番号、棟番号、部屋番号、すなわち建物部分を示していて土地の表示ではないからです。

まとめ

  • 本籍(本籍地)とは、ある人が戸籍を置く場所のことを意味していて、地番や街区番号で表示されます。
  • 本籍(本籍地)はその人が自由に置く場所を決めてよく、日本国内の市区町村の区域内であれば、基本的に自由に置く場所を決められます。

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【戸籍の本籍(本籍地)とは何か・本籍はどこに置くか自由に決められるの記事は終わりです】

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