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出生連絡票(出生通知票)とは

記事作成日:2015年10月20日
最終更新日:2018年12月7日

赤ちゃんが誕生した時の手続きの1つに出生連絡票(出生通知票)の提出があります。これは出生届と似ていて非常に紛らわしいのですが、出生届ではありません。出生連絡票(出生通知票)は出生届と異なりますので、出生届も出生連絡票(出生通知票)も両方提出しましょう。特に2500グラム未満の未熟児が出生した場合は、出生連絡票(出生通知票)が低体重児出生届を兼ねている場合があるので注意しましょう。

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出生連絡票(出生通知票)とは

妊娠の届け出を行った時に母子手帳が交付されますが、母子手帳とともに出生連絡票、出生通知票と呼ばれるはがきのようなものが一緒に渡されることがあります。これは出生届と似ていて非常に間際らしいのですが、出生届とは異なります。

出生連絡票(出生通知票)は通常保健所、保健センター宛に提出することになっており、医師の出生証明なども不要で、保健所や保健センターなどに赤ちゃんが誕生したことを知らせる書類です。出生した場合には速やかに提出しましょう。

出生連絡票(出生通知票)は出生届とは異なる

出生連絡票(出生通知票)と出生届は異なります。出生連絡票(出生通知票)を出しても出生届を出したことにはなりません。出生届は戸籍法第49条第1項で次のように定められています。

戸籍法第49条第1項 出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。

(出典)戸籍法より引用

出生届は誕生した赤ちゃんが戸籍に入るための手続きです。出生連絡票(出生通知票)を出したからと言って出生届を出さないと重大な不利益が生じる場合があるので注意しましょう。

また、出生届の場合は、医師や助産師などが立ち会っている場合は出生証明書が必要です。戸籍法第49条第3項で次のように定められています。

戸籍法第49条第3項 医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従つてそのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(出典)戸籍法より引用

乳児家庭全戸訪問事業で使われる

出生連絡票(出生通知票)は乳児家庭全戸訪問事業の対象となる乳児を把握するために用いられます。乳児家庭全戸訪問事業とは、生後4か月までの乳児がいる全ての家庭を保健所や保健センターなどから依頼された人が訪問し、育児に関する情報提供を行ったり、育児に関する不安や悩みを聞くことで、子育て支援を行う事業です。こんにちは赤ちゃん事業とも呼ばれます。

生後4か月の乳児がいるかどうかは妊娠の届け出や出生届、住民基本台帳などからも把握することができますが、出生連絡票(出生通知票)も活用することで把握漏れがないようにしているようです。出生連絡票(出生通知票)を出さなかった場合でも、自治体は何らかの手段で生後4か月までの乳児の存在を把握して、乳児がいる家庭を訪問するようにしています。それでも、出生連絡票(出生通知票)は提出しておきましょう。

低体重児出生届を兼ねる場合も

出生連絡票(出生通知票)に提出義務を課している場合もあります。母子保健法第18条では次のように定められています。

母子保健法第18条 体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。

(出典)母子保健法より引用

2500グラム未満の乳児が出生した場合には、低体重児出生届を提出しなければいけません。低体重児(未熟児)の場合には、生育環境や病気の予防などに関して特別な支援が必要となる場合があるためです。

出生連絡票(出生通知票)が低体重児出生届を兼ねている場合があり、2500グラム未満の乳児が出生した場合には、低体重児出生届を提出する義務があるため、出生連絡票(出生通知票)を提出することになる場合があることに注意が必要です。

まとめ

  • 出生連絡票(出生通知票)は保健所などから依頼を受けた人が生後4か月までの乳児がいる家庭を訪問するために利用されます。
  • 出生連絡票(出生通知票)は出生届と異なりますので、出生届も出生連絡票(出生通知票)も両方提出しましょう。特に2500グラム未満の未熟児が出生した場合は、出生連絡票(出生通知票)が低体重児出生届を兼ねている場合があるので注意しましょう。

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【出生連絡票(出生通知票)とはの記事は終わりです】

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