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印鑑を登録する手続き(印鑑登録・印鑑証明)

記事作成日:2015年10月23日

不動産取引などの場合、押印した実印の印鑑登録証明書が必要となる場合があります。印鑑登録の手続きについて説明しています。印鑑登録は住民票がある市区町村で登録を行います。市区町村外に転出した場合には、再度印鑑登録の手続きを行う必要があります。印鑑登録は引き継がれるわけではないことに注意が必要です。

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印鑑登録の手続き

登録する印鑑を持参し、印鑑登録申請書を市区町村の役所・役場等に提出します。

印鑑登録は住所地で

印鑑登録は住民登録が行われている市区町村で行います。

登録できる印鑑

印鑑登録できる印鑑は次の条件を満たしている必要があります。ただし、細かい条件は市区町村によって見解が異なる場合があるので特殊な印鑑を登録しようと考えている人は必ず事前に市区町村に確認しましょう。

  • 住民登録されている氏名や氏、名を表している印鑑
  • 1辺が25ミリメートルの正方形の中に収まる印鑑(大きすぎない)
  • 1辺が8ミリメートルの正方形の中に収まらない印鑑(小さすぎない)
  • 職業や資格など氏名以外の事項を表していない印鑑
  • ゴム印など印材が変形しやすい材質でない印鑑
  • 他の人が印鑑登録をしていない印鑑
  • 印影が不鮮明でなく文字が判読できる印鑑

転出すると印鑑登録は廃止される

市区町村外に転出した場合には転出届を旧住所の市区町村に提出しますが、転出届が提出されると印鑑登録は廃止されます。印鑑登録が転出するわけではないため、新住所の市区町村で改めて印鑑登録をし直す必要がありますので、転入手続きを行ったら忘れずに印鑑登録の手続きも行っておきましょう。

同一市区町村内の転居は転居届で変更される

ただし、同一の市区町村内での引っ越しは転出届ではなく転居届を市区町村に提出することになります。転居届を提出すると住民票の住所が変更されるのと同時に、印鑑登録の住所も変更されます。

代理人による手続きも可能

どうしても本人が窓口に行けない場合には代理人による手続きも可能です。ただし、本人からの委任状や代理人の本人確認ができる書類などが必要となります。必要な書類等は市区町村によって異なる場合がありますので注意しましょう。

即日の登録ができる場合

顔写真付の公的な身分証明書である運転免許証、パスポート、写真付きの住基カードなど本人が直接提出すると1種類の身分証明書の提出で本人確認が完了し、即日印鑑登録ができます。

また、本人が申請する場合で、同一市区町村内で印鑑登録をしている保証人が保証書に保証人が登録している印鑑で押印し、印鑑登録証明書を添付すると即日印鑑登録ができます。

ただし、細かい扱いは市区町村によって微妙に異なることがあるため、市区町村に確認しましょう。

即日の登録ができない場合

本人が顔写真付の公的な身分証明書以外の身分証明書を提出し、保証人がいなかった場合には即日登録が出来ません。また、本人ではなく代理人が手続きを行う場合も即日の登録が出来ません。本人の意思を確認するため自宅に照会書が届きます。照会書についている回答書に記載を行い、窓口に持参すると登録ができます。

実印と銀行印は分ける

銀行の取引に用いている銀行印をそのまま実印としてしまう人もいますが、失くした場合は不都合が生じやすいので分けておくとよいでしょう。分けておけば残った印鑑に改印して対応することができます。盗難された場合も実印と銀行員が同一の場合重大な不利益が生じる可能性が高くなります。

印鑑登録をすると印鑑登録証が発行される

印鑑登録をすると市区町村から印鑑登録証が発行されます。印鑑登録証を窓口に持参したり、自動発行機で手続きを行ったりすることで印鑑登録証明書を取得することができます。

印鑑登録証明書が必要となる手続き

重要な取引などの場面では、書面に実印を押印し印鑑登録証明書を添付することが求められます。これは確かに本人が自らの意志で取引を行っていることを示すために行われることで、書類に押印した実印が確かにその人の者であるということを印鑑登録証明書によって証明することで、本人の意思があることを慎重に確かめているのです。個人が関係する手続きで重要なものは不動産登記に関する手続き、自動車の登録などに関する手続き、公正証書に関する手続きです。

不動産登記に関する手続き(不動産の取引や相続)

印鑑登録証明書が必要となるのはまず不動産登記が関係する場面です。つまり土地や建物の不動産取引を行う場合です。不動産を売却することによって所有権が移転する場合などでは、本人の意思を無視して虚偽の登記が行われると本人にとって重大な不利益が生じる場合があります。そのため、本人の意思であることを念入りに確認するため、実印の押印と印鑑登録証明書を求めるというような場合があります。

また、土地や建物に抵当権を設定する場合は、土地や建物の所有権を持っている人の意思を無視して勝手に抵当権が設定されると不利益が大きいため、本人の意思を確認するため印鑑登録証明書の提出が求められます。

不動産の売買を行う時は契約書を作成する際に、売主は実印と印鑑登録証明書が必要なのですが、実は買主は実印と印鑑登録証明書は不動産登記上は必要ありません。ただし、買主が住宅ローンを借りて抵当権を設定する場合は、抵当権設定の登記を行う場面で印鑑登録証明書が必要となります。

不動産を相続するために遺産分割協議書を作成する場合は、実印を押印し、印鑑登録証明書を添付して、不動産の移転登記を行うことになります。そのため、不動産が関係する相続の場面でも印鑑登録証明書が必要となる場合があります。

自動車の登録などの手続き(登録・名義変更・抹消)

自動車の登録や名義変更など場面でも印鑑登録証明書が求められます。不動産登記とは異なり自動車を購入し所有者となる人も印鑑登録証明書が必要となります。自動車の登録を行う場合は所有者が印鑑登録証明書を提出することになりますが、使用者の印鑑登録証明書は不要です。そのため、自動車ディーラーが新車を販売する場合で、自動車の所有権を留保し所有者は自動車ディーラー、使用者が購入者となるような場合には印鑑登録証明書は必要ではありません。

自動車を譲渡し、所有権が移転する場合の名義変更でも新旧所有者の印鑑登録証明書が必要となります。例えば車のローンを完済して、所有者を自動車ディーラーから購入者本人に変更した場合は自動車ディーラーと購入者本人の印鑑登録証明書が必要となります。また、自動車の一時抹消登録や永久抹消登録の場合にも印鑑登録証明書が必要となります。

公正証書の作成

公正証書は公証人が個人や法人などからの嘱託によって作成する文章で、お金を借りる時の金銭消費貸借契約や土地や建物の賃貸借に関する公正証書、離婚時の慰謝料や養育費の支払いに関する公正証書、遺言公正証書などがあります。公正証書を作成する場合には印鑑登録証明書が必要となります。

まとめ

  • 不動産取引などでは押印した実印の印鑑登録証明書が必要となる場合があります。
  • 印鑑登録は住民票がある市区町村で登録を行います。

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【印鑑を登録する手続き(印鑑登録・印鑑証明)の記事は終わりです】

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