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死産の時の手続き(死産届)

記事作成日:2015年10月21日
最終更新日:2018年12月7日

死産となってしまった時は手続きどころではないと思いますが、残念ながら死産となってしまった場合の手続きについて説明しています。妊娠していながらも残念ながら死産となってしまった場合で、妊娠4か月以降であるなら死産届の提出をしなければいけないので、手続きがあることに注意が必要です。

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死産届とは

妊娠していながらも残念ながら死産となってしまった場合で、妊娠4か月以降であるなら死産届の提出をしなければいけません。大変悲しい時に手続きを行うことになっているのです。

病院などで死産となった場合には病院から説明を受けると思いますが、流産などで病院が関わっていない場合でも届け出は必要なので、死産届の提出を行いましょう。死産届は昭和21年厚生省令第42号の死産の届出に関する規程で、次のように定められています。

死産の届出に関する規程第2条 この規程で、死産とは妊娠第四月以後における死児の出産をいひ、死児とは出産後において心臓膊動、随意筋の運動及び呼吸のいづれをも認めないものをいふ。

死産の届出に関する規程第3条 すべての死産は、この規程の定めるところにより、届出なければならない。

(出典)昭和21年厚生省令第42号の死産の届出に関する規程より引用

死産には流産や中絶も含まれる

死産には、死亡した胎児が分娩された場合の他に、いわゆるお腹の外では生きていけない段階で妊娠が終わってしまう流産や妊娠中絶も含まれます。

死産の届出に関する規程第2条 この規程で、死産とは妊娠第四月以後における死児の出産をいひ、死児とは出産後において心臓膊動、随意筋の運動及び呼吸のいづれをも認めないものをいふ。

(出典)昭和21年厚生省令第42号の死産の届出に関する規程より引用

死産には医師などの証明が必要

死産届には死産証書あるいは死胎検案書を添付しなければいけません。死産証書は死産に立ち会った医師や助産師が作成する書類で、死胎検案書は死産に立ち会っていない医師等が作成する書類です。通常は死産に立ち会った病院が発行してくれます。

死産の届出に関する規程第4条 死産の届出は、医師又は助産師の死産証書又は死胎検案書を添えて、(中略)届け出なければならない。

(出典)昭和21年厚生省令第42号の死産の届出に関する規程より引用

死産届は7日以内に住所地か死産の市区町村に提出

死産届は死産後7日以内に届出人の住所地か死産があった市区町村に届け出ることになっています。

死産の届出に関する規程第4条 死産の届出は、(中略)死産後七日以内に届出人の所在地又は死産があつた場所の市町村長(中略)に届け出なければならない。

(出典)昭和21年厚生省令第42号の死産の届出に関する規程より引用

火葬や埋葬の許可が必要

死胎火葬許可書あるいは死胎埋葬許可書の交付を受けるため、死産届の際に死胎火葬許可申請書あるいは死胎埋葬許可申請書を申請することになります。死児であっても、手続きに基づいて火葬等を行わなければいけない場合があります。墓地、埋葬等に関する法律では次のように妊娠4か月以上の死胎を死体としています。

墓地、埋葬等に関する法律第2条 この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。

(出典)墓地、埋葬等に関する法律より引用

死産の場合は戸籍への記載はされない

死産の場合は、死産届を提出しますが、戸籍への記載は行われません。生きて出生した後に死亡した場合は、死産の扱いではありませんので、出生届と死亡届が必要になり戸籍にも記載されます。

出産育児一時金や出産手当金の対象

死産は大変悲しいことなのでお金の話どころではないと思いますが、妊娠4か月以降の場合は出産育児一時金や出産手当金の支払い対象となります。妊娠の1か月は28日で3か月は28×3=84日のため、85日からは妊娠4か月目となります。ただし、数え方によります。

まとめ

  • 妊娠4か月以降で死産となってしまった場合は死産届が必要です。
  • 妊娠4か月以降の死産は出産育児一時金や出産手当金の対象となりますので確認しましょう。

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【死産の時の手続き(死産届)の記事は終わりです】

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