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郵便物の転送の手続き(郵便局への転居届)

記事作成日:2016年2月2日

郵便局に宛てて行う郵便物の転送サービスについて説明しています。引っ越しで住所変更する時には郵便局に転居届を出すと、郵便物の転送サービスを行ってくれるので、転居届を出しておいて転出先に郵便が転送されるようにしておくと便利です。インターネットても転送の手続きは可能で、転送期間は1年間ですが、転送不要の郵便物は転送されないので注意しましょう。

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郵便局の転送サービスとは

郵便局に転居届を出すなど必要な手続きを行うと、届出日から1年間、旧住所に届いた郵便物を新住所に転送してくれます。手続きは郵便局に転居届を提出するか、インターネットの郵便局のウェブサイトで行います。悪用されないため本人確認等のための手続きがあります。

郵便局の転送サービスの特徴と注意点

転送サービスは無料

郵便局による転送サービスは大変便利なサービスなのに無料なんです。ぜひ積極的に利用しましょう!とても便利ですよ。

転送サービス開始まで日数がかかります

郵便局に転居届を出して転送サービスが開始されるまでには若干の日数がかかります。そのため、引っ越し当日に転居届を出すと引っ越し直後は転送が行われません。

転送は郵便局の配達物だけ

郵便局に転居届を出すことによって転送されるのは郵便局が取り扱う郵便物等です。他の業者が扱う配送物は転送されないので注意しましょう。

一部の家族の転送も可能

家族全員の転居によって転送サービスを利用することもできますが、一部の家族が転居する場合でも転送サービスを利用することができます。

転送不要の郵便物は転送されない

転送サービスを利用する場合に注意しなければいけないことは、全ての郵便物が転送されるわけではないということです。住所確認を兼ねて送られてくるような郵便物は通常「転送不要」と書かれて送られます。この場合には、引っ越してしまっている場合、転送されないで発送元に郵便物が戻されます。キャッシュカードやクレジットカードが郵送される場合は基本的に転送不要で送られます。

転送サービスは更新も可能

転居届を出すことによる郵便物の転送サービスは届出日から1年間が基本ですが、再度転居届を提出することで1年間の更新が可能です。できれば引っ越し後は速やかに知り合いなどに住所変更の連絡をして新住所に送ってもらうようにするのが望ましいのですが、時々届く郵便物の送り主には住所変更の連絡を速やかに行えない場合もあります。

特に会社や団体などから送られてくるダイレクトメールなどは全て認識していないことがあるので、思うように旧住所への郵便物を止められない場合もあります。

郵便受け(ポスト)の名前を確認しよう

引っ越し先の表札や郵便受け、郵便ポストの名前が前の住人の名前のままになっている場合は、郵便配達員が宛先が違っていると思って配達しないで持ち帰ってしまう場合があります。引っ越しをしたら新居の郵便受けの名前を確認しましょう。また、旧居では郵便受けの自分の名前を消す、剥がすなどしておくとよいでしょう。

役所に出す転居届との混同に注意

同一の市区町村内で引っ越す場合にも市区町村の役所で住所の変更手続きを行う必要があります。市区町村外に出る場合には転居元での転出届と、転居先での転入届が必要になりますが、同じ市区町村内での引っ越しの場合はその市区町村に転居届を出せば手続きが完了します。この場合の提出書類も転居届と言いますので、郵便局に提出する転居届と混同しないようにしましょう。

同じ市町村内での引っ越しの場合は役所への転居届と郵便局への転居届を提出することになります。

まとめ

  • 引っ越しをする場合には郵便局に転居届を提出して郵便物の転送を受けると便利です。インターネットでも手続きができます。
  • 転送期間は1年間ですが、転送不要の郵便物は転送されないので注意しましょう。

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【郵便物の転送の手続き(郵便局への転居届)の記事は終わりです】

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