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国民年金の付加年金と個人型確定拠出年金の比較・共通点と違い

記事作成日:2017年8月3日

国民年金の付加年金と個人型確定拠出年金(iDeCo)の比較、共通点や違いについてです。付加年金と個人型確定拠出年金は、ともに国民年金保険料の納付が前提となっていることや任意加入の上乗せ年金であることが共通点です。一方で、付加年金は確定給付型の年金ですが、個人型確定拠出年金は確定拠出型の年金であることや保険料・掛金の水準などが違います。

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付加年金と個人型確定拠出年金(iDeCo)の比較

国民年金の付加年金と個人型確定拠出年金(iDeCo)を比較すると次のようになります。

付加年金と個人型確定拠出年金(iDeCo)の比較
共通点・違い付加年金個人型確定拠出年金(iDeCo)
共通点加入は任意
国民年金保険料の支払いが前提
国民年金の基礎年金などに上乗せする年金制度
年金種別確定給付型確定拠出型
加入対象者国民年金の第1号被保険者等大部分の人
保険料・掛金月額400円月額5,000円から上限は加入者により異なる
保険料等の変更変更対象がない掛金は変更可能
保険料等の税制社会保険料控除小規模企業共済等掛金控除
積立金課税なし特別法人税課税の可能性
年金額200円×付加保険料納付月数拠出額と運用成績次第
給付原因老齢(例外的に死亡)老齢・障害・死亡
受給年齢原則65歳(60歳まで繰上げ可能)60~65歳(加入期間により異なる)
受取方法終身年金基本は有期年金・終身年金が可能な場合も
資産運用指図の必要なし運用指図が必要
任意脱退できる原則できないが例外あり・掛金の停止は可能
途中引き出しできない原則できないが例外あり
インフレ対応できない運用方法次第で可能
手数料保険料や年金で考慮済み手数料が引かれる
給付原因老齢(例外的に死亡)老齢・障害・死亡

(出典)fromportal.comの担当者が作成

付加年金と個人型確定拠出年金(iDeCo)の共通点

任意加入

付加年金も個人型確定拠出年金もともに任意加入の年金制度です。加入しなければならないということはありません。

国民年金保険料の納付が前提

付加年金も個人型確定拠出年金も国民年金保険料の納付が前提となっています。納付しない月は付加保険料の支払いや掛金の拠出は出来ないことになっています。

上乗せ年金

付加年金も個人型確定拠出年金も国民年金(基礎年金)に上乗せで給付を受けるための年金制度です。

付加年金と個人型確定拠出年金(iDeCo)の違い

年金の種別

付加年金は将来の給付が確定している確定給付型の年金制度です。一方個人型確定拠出年金は拠出する掛金の額は決まっていますが、将来もらえる給付は運用成績次第で変化するため確定しておらず、確定拠出型の年金制度になります。

加入対象

付加年金は国民年金の第1号被保険者や65歳未満の任意被保険者が加入できます。国民年金の第2号被保険者や第3号被保険者は加入ができません。一方、個人型確定拠出年金は日本国内に住む人であれば多くの人が加入できます。

保険料・掛金

付加年金の付加保険料は月額400円です。個人型確定拠出年金の掛金は月額5,000円から1,00円刻みで増やすことができます。拠出限度額は加入する人によって異なります。

保険料・掛金の変更

付加年金は付加保険料は月額400円で変更対象などはありません。個人型確定拠出年金は掛金は途中で変更することも可能です。

保険料・掛金の税制

付加年金の付加保険料は全額社会保険料控除となります。社会保険料控除は自分でない配偶者や親族を社会保険料を支払った場合にも適用が可能な場合があります。個人型確定拠出年金の掛金は全額小規模企業共済等掛金控除の適用があります。小規模企業共済等掛金控除は本人の掛金の支払いに適用されます。

積立金課税

個人型確定拠出年金は積立金に対して特別法人税課税の可能性があります。特別法人税の課税は現在凍結中ですが、将来課税が行われるリスクがあります。

年金額

付加年金の年金額は200円×付加保険料納付月数です。一方の個人型確定拠出年金では拠出額と運用成績次第です。

給付原因

付加年金は老齢が給付原因です。死亡一時金で加算がある場合には例外的に死亡も給付原因になります。個人型確定拠出年金の給付原因は老齢・障害・死亡です。

受け取り開始年齢

付加年金は基本的に65歳からの受け取りになりますが、繰上げによって60歳~64歳に変更可能です。繰下げれば66歳以降とすることもできます。個人型確定拠出年金は加入期間によって60~65歳が受給開始年齢になります。

年金の受取方法

付加年金は終身年金です。一方個人型確定拠出年金は基本的に有期年金ですが、終身年金として受け取ることができる場合もあります。

運用指図の必要性

付加年金は自ら資産運用の指図をすることはありません。個人型確定拠出年金は運用の指図を行い年金原資を運用する必要があります。

任意脱退

付加年金は途中で付加保険料の支払いをやめることができます。個人型確定拠出年金は基本的に任意脱退はできませんが、例外的に途中で脱退できる場合もあります。また、掛金の支払い停止が可能です。

途中での引き出し

付加年金は支払った付加保険料は途中での引き出しができません。給付原因が発生するまでお金を受け取れないのです。個人型確定拠出年金の掛金も基本的に途中で気引き出しはできません。ただし、例外的に脱退して脱退一時金を受け取ることができる場合もあります。

インフレ対応

付加年金は物価スライドの仕組みがないため途中でインフレ対応ができません。個人型確定拠出年金は資産運用の工夫次第ではインフレに対応ができる場合があります。

手数料

付加年金は手数料など運営に必要な費用が考慮された上で付加保険料と付加年金の金額が算出されていて、別途手数料を請求されるわけではありません。

個人型確定拠出年金は、定められた手数料が引かれていきます。

まとめ

  • 国民年金の付加年金と個人型確定拠出年金(iDeCo)はともに国民年金保険料が前提とされていることや任意加入で国民年金などに上乗せの性質がある任意加入の年金制度です。
  • 国民年金の付加年金はインフレ対応ができませんが、個人型確定拠出年金(iDeCo)は工夫次第でインフレ対応ができるということや、付加年金は確定給付型、個人型確定拠出年金は確定拠出型の年金であるというような違いがあります。

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【国民年金の付加年金と個人型確定拠出年金の比較・共通点と違いの記事は終わりです】

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