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国民年金の付加年金と国民年金基金の比較・共通点や違い

記事作成日:2017年8月2日

国民年金の付加年金と国民年金基金の比較、共通点や違いについてです。付加年金と国民年金基金は、ともに確定給付型の年金制度で国民年金の第1号被保険者などが対象となっていること、物価スライドがないことなどが共通点です。一方で、保険料・掛金や年金額は違っているほか、国民年金基金の方が年金制度自体のリスクが相対的に高いという違いがあります。

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付加年金と国民年金基金の比較

国民年金の付加年金と国民年金基金を比較すると次のようになります。

付加年金と国民年金基金の比較
共通点・違い付加年金国民年金基金
共通点加入は任意
確定給付型の年金
支払ったお金の途中引き出しはできない
国民年金の第1号被保険者や65歳未満の任意被保険者が対象
付加保険料・掛金は全額社会保険料控除で所得控除
物価スライドの制度がなくインフレに弱い
国民年金保険料の支払いが前提
保険料・掛金月額400円給付型により上限月額68,000円
年金額200円×付加保険料納付月数給付型により異なる
受給年齢原則65歳(60歳まで繰上げ可能)60歳か65歳(老齢)
受取方法終身年金終身年金・確定年金
年金のリスク相対的に低い相対的に高い
任意脱退できるできないが未納で同じ効果
途中の変更変更対象がない口数の増減が可能

(出典)fromportal.comの担当者が作成

付加年金と国民年金基金の共通点

確定給付型の年金

付加年金も国民年金基金もともに確定給付型の年金であらかじめ給付金額が定められています。ただし、将来にわたって給付額が絶対に変わらないという意味ではありません。

支払ったお金の途中引き出しはできない

付加年金も国民年金基金もともに支払った保険料・掛金は途中での払い戻しができません。支払ったお金は年金等の形で給付されるまで拘束されます。

国民年金の第1号被保険者や65歳未満の任意被保険者が対象

付加年金も国民年金基金もともに自営業者などの国民年金の第1号被保険者や65歳未満の任意被保険者が加入の対象で、会社員などの国民年金の第2号被保険者や専業主婦などの第3号被保険者は加入できません。

付加保険料・掛金は全額社会保険料控除で所得控除

付加年金も国民年金基金も支払った保険料・掛金は全額社会保険料控除の対象となり所得控除を受けられます。税制上のメリットがあります。

物価スライドの制度がなくインフレに弱い

付加年金も国民年金基金も国民年金の老齢基礎年金等とは違って物価スライドの制度がありません。物価が上昇した場合には将来の年金が実質的に目減りしてしまう可能性があります。

国民年金保険料の支払いが前提

付加年金も国民年金基金も国民年金保険料の支払いが前提となります。国民年金保険料の支払いがある月について保険料や掛金の支払いが可能です。

付加年金と国民年金基金の違い

保険料・掛金

付加年金の付加保険料は月額400円です。国民年金基金の掛金は給付タイプ・口数などによって毎月の掛金の金額が異なりますが、月額で上限68,000円までとなっています。

年金額

付加年金の年金額は200円×付加保険料納付月数です。国民年金基金の年金額は給付タイプなどによって異なりますが、掛金の金額は付加保険料より多くなるため、同じ期間加入する場合のもらえる年金額は国民年金基金の方が多くなると考えられます。

受給開始年齢

付加年金は老齢基礎年金の支払いを受ける際に上乗せで支払われますが、原則65歳からの受け取りになります。ただし、繰上げによって60歳~64歳に変更可能です。繰下げによって66歳以降に変更することもできます。国民年金基金は老齢を原因とする場合には給付型によって60歳か65歳から受給開始となります。

年金の受取方法

付加年金は老齢基礎年金と同様に終身年金です。一方国民年金基金は給付タイプによって終身年金と確定年金(有期年金)があります。

年金の受取リスク

年金原資の資産運用が失敗した場合には確定給付型の年金であっても減額の可能性があります。基金を活用した厚生年金基金制度は、基金による資産運用の失敗から制度が大幅に縮小される形になりました。国民年金基金は加入者が伸び悩んでいて、あらかじめ定められた給付が予定通り行われるのか心配しなければいけない可能性があります。

付加年金も国民年金の基礎年金などと同様に、少子高齢化の進展などを背景に将来給付が減額される可能性がないとは言えません。ただし、付加年金と国民年金基金のリスクを考えると、国民年金基金の方がリスクが相対的に高いと考えられます。

途中脱退

付加年金の付加保険料は申し出によっていつでも納付をやめることができます。一方国民年金基金は一度加入すると任意の脱退はできません。加入対象でなくなった場合は脱退することになります。ただし、掛金を未納すれば、途中脱退するのと同じ効果があります。

途中の保険料・掛金の任意の変更

付加年金は1つのタイプしかなく、付加保険料を変更する対象がありません。国民年金基金は最初の1口目をなくすことはできませんが、2口目以降は給付タイプを自由に選ぶことができ、途中で増減も可能です。そのため、掛金も途中で変更することができます。

まとめ

  • 国民年金の付加年金と国民年金基金の共通点は、確定給付型の年金制度であること、国民年金の第1号被保険者などが対象となっていること、物価スライドがないことなどが挙げられます。
  • 国民年金の付加年金と国民年金基金の違いは、保険料・掛金や年金額、年金制度自体のリスクなどが挙げられます。

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【国民年金の付加年金と国民年金基金の比較・共通点や違いの記事は終わりです】

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