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国民年金の付加年金とは何か・特徴や加入すべきかどうか

記事作成日:2017年8月2日

国民年金の付加年金とは何か、付加年金の特徴、付加年金に加入すべきかどうかについてです。付加年金とは国民年金の老齢基礎年金に上乗せで支給される年金で、国民年金の自営業者など第1号被保険者や65歳未満の任意加入被保険者が加入できます。「付加保険料月額400円を払った月数×200円」(年額)の分だけ老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。物価スライドはありませんが、支払った金額に対してもらえる金額が多くなりやすいため、加入を検討する意味がある年金制度です。

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国民年金の付加年金とは

付加年金とは国民年金の被保険者のうち自営業者などの第1号被保険者や65歳未満の任意加入被保険者が加入できる年金制度で、国民年金保険料に加えて付加保険料を支払うことで、国民年金の老齢基礎年金に付加年金の上乗せ給付を受けることができる年金制度です。厚生年金に加入しない第1号被保険者や任意加入被保険者が老後の生活に備えて年金を増やすために加入する制度です。

付加年金の特徴

付加年金は確定給付型の年金

付加年金はあらかじめ給付額が決まっている確定給付型の年金です。

付加年金の年金額

付加年金の年金額は「200円×付加保険料の納付した月数」です。付加保険料は400円なので、付加年金を2年もらうと2年×200円=400円となるため、元が取れます。付加保険料を納付した月数が多くても少なくても、2年で支払った付加保険料の元が取れます。

付加年金は物価スライドの制度がない

付加年金の年金額は物価上昇などに対応する物価スライドの制度がありません。物価が上昇しても付加年金が自動的に増えることはないのです。ただし、国民年金法の付加年金の金額を改正すれば金額を変更すること自体は可能なので、付加年金の金額は将来全く変わらないとも言い切れないことに注意が必要です。

付加年金は老齢基礎年金に上乗せ

付加年金は老齢基礎年金に上乗せされる年金です。障害基礎年金や遺族基礎年金を受給する場合には付加年金は上乗せされません。ただし、国民年金の死亡一時金を受け取る場合には付加保険料を3年(36か月)納付していると死亡一時金に8,500円の上乗せ加算があります。

付加年金の支給要件

付加年金は老齢基礎年金の受給権を取得し、付加保険料を納付した月がある場合に支給されます。老齢基礎年金の受給権を取得できなかった場合は死亡一時金を受け取るのでない場合には付加保険料が掛け捨てとなってしまうことがあります。

付加年金は任意加入

付加年金は任意加入の年金制度です。加入することができる場合でも加入しない自由があります。

付加年金は途中でやめられる

付加年金は途中で申し出を行うことにより付加保険料の納付をやめることが自由にできます。

支払った付加保険料は途中引き出しできない

途中で付加年金の付加保険料の納付を止める場合でも支払った付加保険料が払い戻されるわけではありません。付加年金を受け取るか、国民年金の死亡一時金に加算されるかしないと掛け捨てとなるリスクがあります。

付加年金の加入手続き

付加年金の申し込み手続きは住んでいる市区町村の役所・役場で行います。

付加保険料の金額

付加保険料の金額は国民年金法に規定されていて月額400円です。

付加保険料を納付できる期間

付加年金の付加保険料は加入の申し込みを行った月以降の各月について納付することができます。申し込みを行う前の月については付加保険料を納付することができません。付加年金は任意加入なので、手続きを行って初めて付加保険料が納付できます。付加年金の付加保険料は、申し込みを行う前までさかのぼって支払うことはできないのです。

付加年金に加入できる人(付加保険料を納付できる人)

付加年金に加入し、付加保険料を納付することができるのは、国民年金の被保険者のうち、第1号被保険者と65歳未満の任意被保険者です。厚生年金に加入する会社員や公務員などの第2号被保険者や第2号被保険者の会社員や公務員に扶養される専業主婦などの第3号被保険者の人は付加年金に加入できず、付加保険料の納付ができません。

ただし、国民年金保険料の全部または一部の納付を免除されている第1号被保険者の人は付加保険料の納付ができません。免除を受ける人は上乗せを受けることができないということになります。

また、国民年金基金の加入者は付加保険料を納付できません。国民年金基金の掛金には付加保険料の分が含まれていることが理由とされています。

付加保険料に加入できる人

  • 国民年金の第1号被保険者(免除者・国民年金基金加入者を除く)
  • 国民年金の65歳未満の任意被保険者

付加保険料に加入できない人

  • 国民年金の第1号被保険者のうち、保険料の全部・一部免除者、国民年金基金加入者
  • 国民年金の第2号被保険者
  • 国民年金の第3号被保険者
  • 国民年金の65歳以上の任意被保険者

国民年金保険料を納付した月だけ付加保険料を納付できる

付加保険料は国民年金保険料の納付を行った月に限って納付することができます。国民年金保険料を支払っていない月については上乗せである付加年金の付加保険料を納付することはできないのです。上乗せよりも基礎となる国民年金の保険料をまず支払うことが求められています。

国民年金保険料の追納を行った月は納付できない

国民年金の保険料については、全部または一部の免除を受けることができ、免除を受けた保険料については後で追納により支払うことができます。ただし、付加保険料については、追納によって国民年金保険料を納付したとみなされる月については納付できないことになっています。

付加保険料の納付期限

付加保険料はその月の翌月末が納付期限になっています。ただし、納付期限を過ぎてしまっても2年間は納付することができます。

付加保険料は前納が可能

付加保険料は一定の期間の分の保険料をまとめて支払う前納が可能です。前納を行うと付加保険料が割引となります。また、口座振替で支払う場合に本来の納付期限よりも早く振替を行うと割引を受けられる場合があります。

付加保険料の支払方法

付加保険料の支払方法には納付書払い(現金払い)、口座振替、クレジットカード払いがあります。納付書払いは納付書によって銀行などの金融機関やコンビニエンスストアで現金で支払うことが可能です。前納も可能です。口座振替はあらかじめ指定した金融機関の口座から自動で口座振替によって納付する制度で、前納も可能です。クレジットカード払いも前納が可能です。

老齢基礎年金を繰上げ・繰下げすると付加年金も繰上げ・繰下げに

付加年金は老齢基礎年金の上乗せ給付です。老齢基礎年金を繰上げあるいは繰下げすると、付加年金も繰上げあるいは繰下げされることになります。繰上げ・繰下げをすると、付加年金は老齢基礎年金と同じように減額または増額されます。

付加年金は老齢基礎年金が全額支給停止になると支給停止に

付加年金は老齢基礎年金の上乗せ給付で、上乗せ対象となる老齢基礎年金が全額支給停止になると付加年金も全額支給停止になります。

付加年金に加入すべきかどうか

付加年金は月額保険料が400円と低額なので、家計に大きな負担を与えることなく保険料の納付が可能です。加えて、付加年金の年額は200円×付加保険料(月額400円)の納付月数で、2年付加年金を受け取ると元が取れます。効率が良い年金と言えるため、加入しても損はないようにも思われます。

ただし、物価スライドの制度がないために、物価の上昇によって付加年金の実質的な価値が大きく目減りしてしまう可能性があります。付加年金は支払った金額に対してもらえる給付が大きくなりやすいため、物価上昇のデメリットを補える可能性も相応にあり加入の検討も悪くない選択肢です。

ただし、将来の物価が上昇すると考えるのであれば付加年金ではない手段も検討した方が良いと考えられます。

まとめ

  • 国民年金の付加年金とは老齢基礎年金に上乗せされる年金制度で、年額で付加保険料月額400円を支払った月数×200円の分だけ、付加年金が老齢基礎年金に上乗せされて支給されます。
  • 付加年金は、物価スライドの制度がないことが弱点ですが、物価変動を考慮しない場合には付加年金を2年もらうと元が取れるため、効率が良い年金と考えることもできます。

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【国民年金の付加年金とは何か・特徴や加入すべきかどうかの記事は終わりです】

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