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国民年金の付加年金のメリットとデメリット

記事作成日:2017年8月2日

国民年金の付加年金のメリットとデメリットについてです。付加年金は2年受け取ると元が取れる年金制度なので、物価変動を考慮しない場合には、費用対効果が大きい年金制度であることがメリットです。ただし、付加年金には物価スライドの制度がなく、物価が上昇すると実質的な年金の価値が損なわれてしまうことが大きなデメリットになります。

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国民年金の付加年金のメリット

付加年金は受給2年で元が取れ3年目からはプラスになる

付加年金の金額は「200円×付加保険料の納付月数」です。1か月納付すると、老齢基礎年金に付加年金が1年あたり200円上乗せされます。付加保険料は月額400円なので、付加年金を2年受給すると元がとれ、3年目からはプラスになります。支払った金額よりももらえる金額が早い時期に上回るため、お得感があります。

付加年金保険料は少額の保険料

付加年金の保険料は月額400円なので、家計に大きな負担をかけることなく納付することが可能です。たった400円であれば支払い続けていくことができそうです。ただし、付加保険料の納付はその月の国民年金保険料の納付が前提となるため、そもそも国民年金保険料が支払えない場合は納付ができません。

付加年金は終身年金

付加年金は上乗せの対象となる老齢基礎年金と同様に終身年金であるため、長生きのリスクに対応することができます。長生きするほどもらえる年金額が多くなります。そのため、老後の生活への備えとして意義があります。

老齢基礎年金を繰下げると割増しになる

付加年金は老齢基礎年金とセットの年金ですが、老齢基礎年金の繰下げを行うと、付加年金も繰下げとなり老齢基礎年金と同じ増額率によって増額されることになります。

付加保険料を前納すると割引がある

付加年金の保険料には国民年金保険料と同様に前納することができ、前納をすると保険料の割引があります。

付加保険料は社会保険料控除の対象

付加年金の保険料は社会保険料控除の対象となり所得控除ができます。所得が多い人は税率が上がりますが、税率が高い人は節税メリットも大きくなります。

付加保険料を3年支払うと死亡一時金に加算される

付加年金の保険料を3年以上支払うと、国民年金で死亡一時金が支給される場合に、8,500円が加算されます。付加年金は65歳となり老齢基礎年金を受給を始める前に亡くなると掛け捨てになってしまいますが、3年以上の付加保険料の納付期間があれば死亡一時金に反映される可能性があることになります。ただし、付加年金の保険料の支払いは遺族基礎年金には反映されません。

個人型確定拠出年金(iDeCo)と併用ができる

付加年金は個人型確定拠出年金(iDeCo)と同時に加入することができます。付加保険料の金額分だけ個人型確定拠出年金の拠出限度額の枠が使われることになりますが、併用が可能です。

国民年金の付加年金のデメリット

付加年金に加入できるのは第1号被保険者や65歳未満の任意被保険者のみ

付加年金には誰もが加入できるわけではありません。付加年金の付加保険料を支払うことができるのは自営業者や学生、無職の人など国民年金の第1号被保険者の人と65歳未満の任意被保険者の人です。

ただし、国民年金の第1号被保険者の人でも国民年金保険料の全部または一部の免除を受けていると付加保険料を納付ができません。国民年金基金に加入している場合も付加保険料を納付できません。

任意加入のため自分で手続きをする必要がある

付加年金は任意で加入する制度です。強制ではないため、付加保険料を支払いたい場合は自分で手続きをする必要があります。付加保険料の支払いは申し出を行った月以降の月に納付ができるようになるため、手続きをする前の月について付加保険料を支払うことはできません。

付加保険料は国民年金保険料の支払いが前提

付加年金は老齢基礎年金に上乗せされる年金制度です。付加保険料を納付する場合には、国民年金保険料が納付されていることが前提となります。国民年金保険料を支払わないで、付加年金の付加保険料だけを支払うということができないのです。

また、付加保険料は国民年金保険料の全部または一部の免除を受けていると支払うことができません。

付加年金は少額

付加年金は将来年額で200円×保険料を支払った月数が老齢基礎年金に上乗せされます。例えば、1年の加入であれば年額で200×12=2,400円の増額、2年は200×24=4,800円、3年は200×36=7,200円となります。10年では200×120=24,000円、20年では200×240=48,000円、40年であれば200×480=96,000円となります。

付加年金が老齢基礎年金への上乗せと言っても、老齢基礎年金が80万円前後であると想定すると40年間保険料を支払っても年額で10万円に満たない上乗せとなり、8分の1程度の上乗せにすぎなくなってしまうのです。

付加保険料を支払うとその分だけ資金が将来まで拘束される

付加保険料は一度支払うと基本的には老齢基礎年金の上乗せとして付加年金をもらうまで資金が拘束されてしまい、途中で引き出すことができなくなります。

ただし、国民年金基金や個人型確定拠出年金(iDeCo)などと比較すると、支払い額自体が少額となるため、家計への影響は限定的になるとみられます。

付加年金にはインフレに対応する制度がない

付加年金は年額が付加保険料支払い月数×200円と固定されていて、物価スライドのようなインフレに対応する仕組みがありません。そのため、インフレが発生した場合には、付加年金の実質的な価値が目減りしてしまう可能性があります。ただし付加年金の金額を定めている国民年金法が改正されれば、付加年金の金額が変わることはあり得ます。

物価の上昇が全く想定できないような場合であれば良いのかもしれませんが、年金をもらうまで数十年あるわけですから、物価が大きく変動している可能性もあります。

老齢基礎年金を繰上げると減額になる

付加年金は老齢基礎年金とセットの年金であり、繰上げや繰下げもセットです。老齢基礎年金を早くもらうために繰上げを行うと、付加年金も繰上げとなり老齢基礎年金と同じ減額率によって減額されることになります。

老齢基礎年金が支給停止となると支給停止に

付加年金は老齢基礎年金とセットの年金です。老齢基礎年金が全額支給停止となっている間は付加年金も支給が停止されることになっています。

障害基礎年金や遺族基礎年金には上乗せされない

付加年金は老齢基礎年金に上乗せされる年金であり、他の障害基礎年金や遺族基礎年金には上乗せされません。そのため、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給し、老齢基礎年金を受給しない場合は上乗せされないのです。

まとめ

  • 付加年金は2年受け取ると元が取れる年金制度なので、物価変動を考慮しない場合には、費用対効果が大きい年金制度であることがメリットです。また、付加保険料は月額400円と少額であり支払いやすいこともメリットです。
  • 付加年金には物価スライドの制度がなく、物価が上昇すると実質的な年金の価値が損なわれてしまうことが大きなデメリットになります。また、付加年金は40年間付加保険料を支払っても、それほど多額にはならないこともデメリットです。

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【国民年金の付加年金のメリットとデメリットの記事は終わりです】

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