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選択制の企企業型確定拠出年金のメリット・デメリット

記事作成日:2017年6月18日

選択型の企業型確定拠出年金のメリットとデメリットについてです。選択型の企業型確定拠出年金は、従業員に選択の権利があるため、事業主、従業員のどちらにとっても受け入れやすく、導入しやすいということがメリットとして挙げられます。また年金の掛金拠出のため給料・賞与(給与)を減額する場合は、社会保険料負担が減ることもメリットです。ただし、従業員にとっては将来の厚生年金等の受給額が減る可能性があることがデメリットです。

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選択制の企業型確定拠出年金の加入者のメリット

選択制なので加入しない選択を選べる

選択制の企業型確定拠出年金は文字通り加入するかしないかを自分で選ぶことができるため、加入しないという選択もでき、加入者に意思決定が委ねられています。そのため、個々の考え方に応じた選択肢を選ぶことができるのです。

給料・賞与(給与)が減額された場合は給与所得が減る

選択制の企業型確定拠出年金への拠出のため、給料・賞与(給与)が減額された場合には、減額された給与等の分だけ給与が減りますが、企業型確定拠出年金への事業主の拠出には税金はかからないため、給与収入・給与所得が減ることになり、所得税や住民税が減る可能性があります。ただし、将来受け取る時には雑所得や退職所得として税金が発生する可能性があります。

給料・賞与(給与)が減額された場合は社会保険料負担が減る

選択制の企業型確定拠出年金への拠出のため、給料・賞与(給与)が減額された場合には、減額された給与等の分だけ社会保険料の負担が減ることになります。選択制の企業型確定拠出年金への拠出分は、社会保険料の計算の基礎とならないのです。

自分で運用の指図ができる

退職金や確定給付企業年金などが減額されて選択型の企業型確定拠出年金の原資となる場合には、事業主(企業)ではなく自分が運用の指図をできるようになり、資産運用の能力があれば年金を増やすことが可能です。

運用収益は非課税

確定拠出年金として拠出された掛金の運用収益(フロー)に対しては税金は課税されません。確定拠出年金ではなく、自ら運用を行った場合には、運用収益に課税される場合があります。

ただし、拠出した年金資産(ストック)については、特別法人税が課税されることになっていることに注意が必要です。特別法人税課税は現在凍結されていますが、凍結が解除された場合には、税制面から不利になる可能性があります。

受取時にも税制措置がある

確定拠出年金を年金として受け取る場合は雑所得になりますが公的年金等控除の適用があり、一時金として受け取る場合には退職所得となりますが退職所得控除の適用があります。

なお、障害給付金や死亡一時金として受け取る場合等は税制上は異なる扱いとなります。

転職しても持ち運びできる(ポータビリティがある)

確定拠出年金は転職時も年金原資を持ち運ぶことができ、運用を継続することができます。確定給付企業年金の場合には確定給付企業年金への持ち運びに制約がある場合などがあり、転職時に一時金でもらうことが多いですが、確定拠出年金は転職時でも原則引き出しはできません。

お金を使わずに将来にとっておくことができる

お金の管理が上手くできない人、手元にお金があるとつい使ってしまう人にとっては、確定拠出年金に拠出された掛金は原則引き出すことができないため、使ってしまうことを防ぐことができます。

また、将来一時金ではなく、年金の形で分けてもらえば、すぐに全額使ってしまうということもありません。

企業型確定拠出年金の拠出限度額は大きい

企業型確定拠出年金の拠出限度額は、厚生年金基金や確定給付企業年金などの確定給付型の年金を実施していない場合は月額55,000円、実施している場合は月額27,500円となっています。

一方、厚生年金保険の被保険者の場合、最も拠出限度額が大きい企業型確定拠出年金や厚生年金基金や確定給付企業年金などの確定給付型の年金を実施していない場合(公務員除く)は月額23,000円となっています。

企業型確定拠出年金の拠出限度額は大きいため、企業による拠出額の設定次第では、多くの拠出をすることも可能です。

選択制の企業型確定拠出年金の加入者のデメリット

給料・賞与(給与)や退職金等が減ることがある

選択制の企業型確定拠出年金を実施するために、給料・賞与(給与)を減額する場合には、事業主が確定拠出年金の掛金負担をする代わりに、給料・賞与(給与)、退職金、確定給付企業年金が減ることがあります。

厚生年金・傷病手当金・出産手当金・育児休業給付・失業手当等が減る可能性がある

選択制の企業型確定拠出年金への拠出のため、給料・賞与(給与)が減額された場合には、厚生年金(老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金)、傷病手当金、出産手当金、育児休業給付、介護休業給付、失業手当(基本手当)などの算出の基礎となる標準報酬月額や賃金の額などが減ることになるため、もらえる給付額も減る可能性があります。

60歳まで引き出しができない

確定拠出年金は基本的に60歳になるまで拠出した掛金を引き出すことができません。お金の自由度が低下するため、お金が必要な時でも頼りにすることはできず、自由に運用が出来ず制約の中で運用する必要があります。

資産運用のリスクを負うことになる

確定拠出年金では、資産運用のリスクを自ら負う必要があり、資産運用に失敗すれば年金資産を減らしてしまい、将来受け取れる給付額が減ってしまうことがあります。

資産運用の指図をしなければいけない

選択制の企業型確定拠出年金に加入する場合には、拠出した掛金の運用について指図をしなければいけません。資産運用や投資について学び、市場の価格変動に応じて適切な資産運用の指図を行う必要があります。

一度加入すると脱退できない

選択制の企業型確定拠出年金は一度希望して加入すると、脱退ができないため希望する場合でも慎重に考える必要があります。

国の制度であるため変更リスクがないとは言えない

確定拠出年金は国が確定拠出年金法において定めた公的な制度であるため、将来の制度変更リスクが全くないとは言えません。確定給付型の年金制度と比較すると制度変更リスクは小さいと考えられますが、制度変更リスクはゼロではありません。

また、税制の優遇も将来全く変更がないとは言い切れません。手元にお金を置いておいた方が良かったとなる可能性も排除できないのです。

選択制の企業型確定拠出年金の事業主のメリット

既存の給料・賞与(給与)・退職手当等の減額をすれば追加負担がない

選択制を希望する人の事業主掛金のため既存の給与・賞与・退職手当等を減額して、掛金を捻出すれば事業主は追加負担の必要がありません。追加負担がないまま、老後の年金制度を準備することができます。ただし、その分現在の給料・賞与(給与)等の水準が下がることになります。

社会保険料負担を減らせる

選択制の企業型確定拠出年金への拠出のため、給料・賞与(給与)を減額した場合には、減額した部分は最初から給料・賞与(給与)ではなかったことになるため、標準報酬月額等が減少し、社会保険料の負担が軽減されます。加入者負担だけでなく、事業主負担の社会保険料の節約になります。

また、事業主(企業)が拠出した企業型確定拠出年金への掛金は全額損金算入となります。

選択制なので押し付けにならない

選択制の企業型確定拠出年金はあくまで選択制なので、希望しない場合には加入しない選択もできます。強制を伴わないため、従業員の反発を招くことなく、希望に応じて企業型の確定拠出年金を提供することができます。

選択制の企業型確定拠出年金の事業主のデメリット

企業型確定拠出年金の導入や維持の手間や費用が掛かる

企業型確定拠出年金を導入したり、維持したりするための事務処理の手間や費用の負担が発生します。規模が小さい企業の場合には相対的に負担が大きくなります。

まとめ

  • 選択型の企業型確定拠出年金は、従業員が加入するか選択できるため、事業主と従業員の双方に受け入れやすいこと、年金の掛金拠出のため給料・賞与(給与)を減額する場合は、社会保険料負担が減ることがメリットです。
  • 一方で、年金の掛金拠出のため給料・賞与(給与)を減額すると従業員にとっては将来の厚生年金等の受給額が減る可能性があることがデメリットです。

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【選択制の企業型確定拠出年金のメリット・デメリットの記事は終わりです】

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