厚生年金基金のメリットとデメリット
記事作成日:2017年6月17日
確定給付型の企業年金制度の一種である厚生年金基金のメリットとデメリットについてです。厚生年金基金は、公的年金(老齢厚生年金)に上乗せして企業年金を給付することから、従業員にとっては年金が増えるというメリットがあります。一方で事業主にとっては掛金拠出の負担があることや、厚生年金基金の資産運用のリスクを負うという点がデメリットになります。
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加入者の厚生年金基金のメリット
厚生年金基金により年金給付が手厚くなる
厚生年金基金の最大のメリットは年金が増えるということです。厚生年金基金は企業で働く従業員の年金を手厚いものにするために、企業が設立して実施しているものです。
国民年金、厚生年金に加えて、厚生年金基金から上乗せの年金給付があるため、老後の生活資金が確保しやすくなります。
基本的に加入者には掛金の負担がない
厚生年金基金によって公的年金に上乗せで給付が行われる部分(加算部分)は、基本的に企業が掛金の負担をして実施しており、加入者(従業員)が掛金の負担をする必要がない場合が多いです。
そのため、基本的に掛金の負担なく、年金の受け取りが増えるということになります。ただし、厚生年金基金によっては、加入者に掛け金負担を求めている場合があります。
受給要件が厚生年金より緩和されている
厚生年金基金は基本的に1か月以上の加入期間があれば、給付額は少ないにしても受給権が発生するようになっています。加入期間が短ければ、短い加入期間に見合った給付しかありませんが、受給要件は厚生年金よりも緩和されています。
厚生年金は、老齢基礎年金(国民年金)の受給資格期間(従来は原則25年、2017年8月1日からは10年に短縮)を満たす必要がありましたが、厚生年金基金の受給要件は厚生年金より緩和されています。
高齢で在職中の場合の支給停止が行われない場合がある
公的年金である厚生年金の老齢厚生年金は、65歳以降に働いて在職している間には収入があることを考慮して、支給が全部または一部停止される場合があります。
一方、厚生年金基金の場合には、老齢厚生年金の代行部分を含む部分である基本部分や加算部分について、支給停止を行わず、老齢厚生年金よりも有利な場合があります。
雇用保険の給付との調整が行われない場合がある
公的年金である厚生年金の老齢厚生年金では、雇用保険の失業手当(基本手当)が支給される場合や高年齢雇用継続給付が支給される場合には、老齢厚生年金が全部または一部が支給停止となることがあります。
一方、厚生年金基金の場合には、支給停止とならない場合があり、老齢厚生年金よりも有利な場合があります。
確定給付型のため資産運用の指示が必要ない
厚生年金基金は確定給付型の年金制度であるため、加入者である従業員が年金資産の運用について指示を出す必要はありません。年金の受給に関しては、投資や資産運用の知識がなくてもよいのです。
福祉事業が実施されることがある
厚生年金基金は福祉事業を実施することができ、加入者等は福祉事業によるメリットを受けられることがあります。
厚生年金基金は企業とは別法人である
厚生年金基金は企業とは別法人であるため、運営次第では厳格な運営を行うことも可能で、受給権の保護にもつながる場合があります。
事業主の厚生年金基金のメリット
従業員の福利厚生制度を充実させられる
厚生年金基金は老後の生活保障を手厚くする福利厚生制度の一種であり、従業員にとって利益が大きいものです。企業の福利厚生制度が充実していれば、優秀な人材を集めやすくなりますし、離職者を減らすことにもつながります。
税制上の優遇措置がある
事業主が負担した厚生年金基金への掛金は経費扱いとなるため損金参入が可能となります。厚生年金基金の運用収益は非課税です。また厚生年金基金に対する特別法人税の課税は現在凍結中です。また、凍結中の特別法人税には実質非課税となる部分もあります。
退職金の制度になる
厚生年金基金を活用することによって、従業員の退職金の準備を計画的に行うことができます。
加入者の厚生年金基金のデメリット
厚生年金基金の資産状況悪化の負担を負う可能性がある
厚生年金基金による資産運用が失敗し資産の状況が悪化した場合には、直接的あるいは間接的に何らかの負担が加入者である従業員に生じる可能性があります。
事業主に掛金拠出負担が生じた場合、業績の悪化によりボーナスが削減されるなど影響が出る可能性があります。また、給付の減額に同意するように求められる可能性もあります。
厚生年金基金の制度変更リスクがある
厚生年金基金制度は見直しの方向で動いています。厚生年金基金に加入していても将来は厚生年金基金の制度がどうなるか分からず不確実性が高い状況であると言えます。
厚生年金基金制度から別の企業年金制度に移行した場合には、将来の給付などに変化が生じる可能性があります。
事業主の厚生年金基金のデメリット
別法人となるため事業主の意思が反映しづらいことがある
厚生年金基金は母体となる企業から独立した別法人であるため、事業主の意思を厚生年金基金の運営に反映させ辛い場合があります。
積立不足が生じた際に責任が生じる
厚生年金基金による資産運用が順調な場合は問題がないのですが、資産運用に失敗し資産を減らしてしまって積み立て不足が生じた場合には、事業主(企業)が積立不足を補うため拠出の責任を負うことになります。
任意脱退の場合に特別掛金が生じることがある
厚生年金基金から加入事業所が任意で脱退をする場合に、特別掛金の負担が生じることがあります。
まとめ
- 厚生年金基金に加入すると、加入者にとっては将来もらえる年金が増えるというメリットがあります。ただし、厚生年金基金の制度は廃止の方向に向かっているため、制度的な不安定さがあることがデメリットです。
- 事業主にとっては、厚生年金基金が資産運用に失敗すると掛金の負担が発生する可能性があることがデメリットです。