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企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金の違いの比較

記事作成日:2017年6月20日

企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金の共通点や違いの比較についてです。企業型確定拠出年金(企業型DC、企業型401k)と個人型確定拠出年金(iDeCo、個人型DC、個人型401k)はともに確定拠出年金法を根拠法令とする制度で共通点が多いですが、対象者、制度を主導する主体や拠出限度、手数料の負担などで違う部分もあります。

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企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金の共通点と違いの比較

個人型確定拠出年金と企業型確定拠出年金の違い・比較
共通点・違い企業型確定拠出年金個人型確定拠出年金
(iDeCo)
加入対象者企業の従業員
(資格制限可能)
自営業者や無職者(例外あり)
会社員(例外あり)
公務員
専業主婦(夫)
加入上限年齢60歳になるまで
(65歳まで引き上げ可)
60歳になるまで
加入の選択強制
(選択制もあり)
任意
実施主体企業国民年金基金連合会
拠出負担企業
(マッチング拠出は加入者)
加入者
拠出額企業が決定
(マッチング拠出は加入者選択)
加入者が決定
拠出払込み企業加入者(口座振替)
企業(給与天引き)
拠出限度
月額
企業年金無し:55,000円
(個人型併用:35,000円)

企業年金あり:27,500円
(個人型併用:15,500円)
自営業者等:68,000円
(国民年金基金と限度共有)

会社員:
(DB有)12,000円
(企業DC有)20,000円
(DB・DC無)23,000円

公務員:12,000円

専業主婦(夫):23,000円
受取方法年金が原則
一時金も可(規約の定め)
年金・一時金
受給権勤続3年未満は事業主返還も可能拠出時以降
運用指図加入者加入者
運営管理機関
(運用商品を提供)
企業が選択加入者が選択
資産管理機関企業が選択国民年金基金連合会(の委託先)
運用指図先運営管理機関運営管理機関
年金の裁定運営管理機関運営管理機関
年金の給付資産管理機関国民年金基金連合会(の委託先)
手数料等の負担規約に従い企業か加入者
(企業負担が多い)
加入者

(出典)fromportal.comの担当者が作成

企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金の主な違い

加入対象者

確定拠出年金の加入対象者は企業型では、企業型確定拠出年金を実施している企業の従業員です。企業が実施していない場合は企業型には加入できません。

個人型確定拠出年金では、自営業者・学生・無職の人(国民年金の保険料を免除されている人や農業者年金加入者を除きます)、会社員(企業型を実施している場合には個人型との併用が規約で認められている場合のみ)、公務員、専業主婦、専業主婦とほぼ誰でも加入できるように対象が拡大されています。

加入上限年齢

確定拠出年金の加入上限年齢は企業型も個人型も60歳になるまでですが、企業型の場合は65歳まで引き上げることが可能です。

加入の選択

確定拠出年金への加入は、企業型の場合は基本的に対象者全員が強制的に加入します。ただし、選択制を採用することもできます。個人型の場合は、加入者の自由な意思に基づき任意に選択できます。

掛金の拠出の負担

確定拠出年金への掛金の拠出は、企業型では原則事業主(企業)が負担します。ただし、マッチング拠出の場合には加入者が掛金を拠出することもできますが、マッチング拠出は加入者の任意です。個人型では加入者が負担します。

拠出額の決定

確定拠出年金への拠出額は、企業型の場合は企業が決定します。マッチング拠出の場合は、いくつかの選択肢から加入者が選びます。個人型の場合には拠出限度額の範囲内で加入者が決定することができます。

拠出の払い込み

確定拠出年金の掛金の払い込みは、企業型の場合は企業が行い、個人型の場合は加入者が払い込む(口座振替)か勤務先で給与天引きをしてもらい企業が払い込むことになります。

拠出限度額

確定拠出年金の拠出限度額(月額)は、企業型で厚生年金基金や確定給付企業年金など確定給付型の企業年金制度(DB)がない場合には55,000円(個人型への加入を認める場合は35,000円)、確定給付型の企業年金制度(DB)がある場合には27,500円(個人型への加入を認める場合には15,500円)となります。

個人型では、自営業者などは68,000円(国民年金基金の限度額と限度を共有します)、会社員で確定給付型の企業年金制度(DB)がある場合は12,000円、確定給付型の企業年金制度(DB)がなく企業型確定拠出年金(DC)がある場合は20,000円、確定給付型の企業年金制度(DB)も企業型確定拠出年金(DC)もない場合は23,000円となります。公務員は12,000円、専業主婦や専業主夫など国民年金の第3号被保険者の人は23,000円となります。

受取方法

確定拠出年金の受取方法は、企業型は原則年金ですが、規約に定めることで一時金の受け取りも可能になります。個人型の場合は年金と一時金を選択できます。

受給権

確定拠出年金の受給権は、企業型の場合、勤続3年未満で退職した場合に事業主掛金を事業主に返還するように規約で定めることができるため、勤続3年未満の退職の場合には受給権が得られない場合があります。ただし、マッチング拠出による加入者拠出部分は保護されます。

個人型の場合は掛金を拠出した時点から受給権が発生します。

運営管理機関

確定拠出年金の運用商品を提供する運営管理機関は、企業型の場合は企業が選択し、個人型の場合は加入者が選択します。そのため、企業型の場合は企業が選んだ運営管理機関が提供する運用商品から選ぶことになりますが、個人型の場合は運用商品の種類を見極めた上で運営管理機関を選択できるため、自分が希望する運用商品を選びやすくなります。

手数料等の負担

確定拠出年金を行う場合には、口座開設・拠出・運用・給付・還付などの場面で手数料等の費用が発生する場合があります。

企業型では、手数料等の負担は事業主(企業)が負担するのか加入者が負担するのか規約で定められます。基本的に事業主(企業)が負担する部分が多くなるように規約で定められるようですが、加入者の負担が多くなるように定めている場合もあります。

個人型の場合には、加入者が手数料等を負担します。

まとめ

  • 確定拠出年金には、企業が実施する企業年金の一種である企業型確定拠出年金と、個人の意思に基づいて加入する個人年金の一種である個人型確定拠出年金があります。
  • 企業型では、掛金拠出などは原則事業主が行い、加入者は事業主が選んだ運営管理機関が提供する運用商品を選んで運用の指図を行います。個人型では掛金拠出は加入者が行い、運用商品を提供する運営管理機関も自分で選びます。

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【企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金の違いの比較の記事は終わりです】

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