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公務員の個人型確定拠出年金のメリットとデメリットや注意点

記事作成日:2017年6月26日

公務員の人が個人型確定拠出年金(iDeCo、個人型DC、401k)に加入するメリットとデメリットや注意点についてです。2017年1月からはそれまで認められていなかった公務員の人も個人型確定拠出年金に加入することができるようになりました。しかし、拠出限度額が月12,000円と比較的少額であることから、ややデメリットを感じやすい制度になっていることに注意が必要です。

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公務員が個人型確定拠出年金を利用するメリット

公務員の人が個人型確定拠出年金を利用するメリットについてです。

心理的に投資がしやすい

公務員の場合には、役割や部署によっては、投資を心理的にしづらい場合があります。例えば、インサイダー取引となってしまう恐れがある部署では株式取引を控えるように言われているような場合もあります。投資信託であれば取引が可能である場合でも、勤務している部署によっては、株式投資が悪いこと、避けるべきこと、といったような空気がある場合もあるのです。

しかし、法律に定められた個人型確定拠出年金の制度を利用することで、心理的に投資をしやすいという場合もあります。

運用収益が非課税になる

確定拠出年金では、運用収益(フロー)は非課税となっているため、資産運用で成果を上げても課税されないということはメリットとして大きいです。ただし、積立金(ストック)に対しては特別法人課税が課税されることになっていますが、現在凍結されていて、将来どうなるか分からないということに注意が必要です。

公務員の人は副業が基本的にできないため、資産運用でお金を増やすしか副収入を得ることができませんが、60歳まで引き出せないとは言っても資産運用の運用収益が非課税となることは見逃せないと考えられます。

公務員が個人型確定拠出年金を利用するデメリットや注意点

公務員も個人型確定拠出年金(iDeCo)への拠出が2017年1月から可能になりましたが、拠出限度額は月額12,000円と比較的少額にとどまっていることに注意が必要です。拠出限度額が少額であるためにメリットを活かしづらい一方、デメリットが生じます。

スケールメリットが得づらく税制優遇を活かしきれない

拠出限度額が小さいということはその分投資できる金額が少ないということであり、その分資産運用に成功して利益が出ても金額は少なめということになります。利益の金額が少ないということは、本来課税されるはずであった運用収益への税金は少なく、非課税の恩恵が小さいということになります。

資産運用では、投資金額が多いほど利益の金額が多くしやすくなりますが、公務員の個人型確定拠出年金の拠出限度額は少なめなので、スケールメリットを得づらく税制優遇の恩恵が受けづらいのです。

拠出限度額に対して手数料負担が相対的に重くなる

個人型の確定拠出年金では口座開設・拠出・運用・給付・還付といった場面で手数料がかかります。金額としてはそれほど大きくはないのですが、毎月定期的に発生する口座管理手数料は少額とは言え無視できない存在です。

毎月定期的に発生する費用は月当たり百数十円から数百円になりますが、公務員の場合、拠出限度額12,000円に対して仮に月額150円の手数料がかかったとすると手数料は1.25%の割合になります。もし月額500円の手数料がかかると4.00%の割合になります。拠出限度額まで拠出しない場合には、さらに手数料の割合は上がります。

確定拠出年金を利用するだけで、毎月の拠出額に対して1%~4%程度の手数料がかかるのであれば、運用収益非課税というメリットが得られるにしても、確定拠出年金を利用しない方が得という考え方もあります。

元本保証型で運用すると拠出したお金を減らしてしまう可能性も

個人型の確定拠出年金では公務員の人の拠出限度額が小さいことから、口座管理手数料の負担が重く、普通に預金などの低い利回りの運用商品で運用すると手数料だけで拠出した掛金は元本を割ってしまう可能性が高いため、元本保証型の利回りが低い預金で運用するとただ単に掛金を減らしてしまうことになりかねません。

手数料負担から投資信託を利用すると信託報酬がかかる

しかし、預金の利回りが低いからといって、利回りを求めて投資信託での運用を行うと信託報酬が発生してしまいます。そのため、手数料負担や信託報酬を上回る利益を投資信託が得ていかないと拠出した掛金が減ってしまう可能性があります。

また、投資信託で資産運用を行う場合には、ある程度投資について継続的に情報を得ていくことが重要となるため、忙しい人は面倒になってしまうという可能性もあります。

受取時に課税される可能性がある

個人型の確定拠出年金では、老齢を原因として60歳以降に年金や一時金の形で積み立てたお金を引き出すことができます。老齢を玄以として年金を受け取る場合には雑所得で公的年金等控除の適用が、一時金として受け取る場合には退職所得となり退職所得控除の適用の可能性があります。

しかし、公務員として長年勤続する場合には、ある程度の金額の年金や退職金を受け取ることができる可能性が高いと考えられます。そうなると、公的年金等控除や退職所得控除を公務員として勤続して得た年金や退職金で使ってしまい、確定拠出年金の受け取り分では税制上の優遇があまり受けられなくなってしまう可能性があります。

60歳以降まで引き出せずお金の自由度が低下する

確定拠出年金は原則として60歳以降まで拠出した掛金を引き出すことができません。条件に合致すれば脱退一時金を受け取ることができる場合もありますが、限定的なものになっています。

いざという時にお金に困っても、確定拠出年金に拠出したお金はあてにできないので注意が必要です。

公務員は個人型確定拠出年金を利用するのが良いのか

公務員の人は、雇用の安定性が高いこと、ある程度の年金や退職金が見込まれることから、敢えて個人型確定拠出年金を利用しなくても、確定拠出年金の制度外で貯蓄に励めば老後の生活に困らないのではないかと考えられます。

公務員の人は個人型確定拠出年金の拠出限度額が少ないため、相対的に手数料の負担が重く、手数料の負担を考えると、運用収益の非課税のメリットの恩恵を受けづらいため、お金の自由を失ってまで確定拠出年金に拠出する必要性は薄いのではないかと考えられるからです。

まとめ

  • 公務員が個人型確定拠出年金(iDeCo)を利用する場合、拠出限度額が少ないため、運用収益も少なくなりがちで優遇税制の恩恵を受けづらい一方、毎月の掛金に対する手数料負担は相対的に重くなるため、メリットが薄れ、デメリットを感じやすくなります。
  • また、公務員の人はある程度の年金や退職金が得られることも考慮し、受取時に確定拠出年金からの受け取りが課税されるリスクについても意識しておくことが大切です。

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【公務員の個人型確定拠出年金のメリットとデメリットや注意点の記事は終わりです】

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