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大企業等の健康保険組合に加入するメリット

記事作成日:2016年3月5日

大企業の会社員などは勤務先で健康保険組合が設立されていて加入する場合があります。健康保険組合に加入すると健康保険の保険料が安かったり、保険の給付内容が充実していたりする場合があります。自分が健康保険組合に加入している場合には、自分が加入している健康保険組合の独自の給付にどのようなものがあるか一度確認してみましょう。

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健康保険組合とは

健康保険組合とは、健康保険の運営元の1つで大企業で働く会社員などが加入する健康保険になります。

事業主が単独で700人以上の被保険者がいる場合には健康保険組合を設立することができます。また、被保険者の数が合算して3,000人以上になる場合には、複数の事業主が共同で健康保険組合を設立することができます。

大企業や同じ業種で複数の企業が集まって健康保険組合を設立していることがあり、勤務先で健康保険組合の組合員になる場合には、普通の会社員が加入することになる全国健康保険組合(協会けんぽ)には加入しないことになります。

健康保険組合のメリット

健康保険組合は、全国健康保険組合(協会けんぽ)よりも通常はお得なメリットが存在します。具体的には次のようなメリットがある場合があります。ただし、メリットはない場合もあります。健康保険組合によって様々だからです。

  • 健康保険の保険料率が低い
  • 健康保険の保険料の負担割合が低い
  • 付加給付がある

健康保険組合は保険料率が低い場合がある

健康保険組合は、組合員となる企業の従業員の数や年齢構成などが違いますが、財政状況に応じて健康保険の一般保険料率を設定することになっています。そのため通常の会社員の人が加入する全国健康保険組合(協会けんぽ)よりも健康保険の一般保険料率が低くなることがあります。この場合、健康保険料の負担が軽くなります。

もちろん、健康保険組合の財政状況が厳しい場合は全国健康保険組合(協会けんぽ)よりも保険料率が高くなることもあり得ます。ただし、健康保険組合の財政状況が厳しく全国健康保険組合(協会けんぽ)よりも保険料率が高くなるのであれば、健康保険組合を存続させておく意味が薄れてしまうため解散という選択肢が選ばれるようです。

健康保険組合では被保険者の保険料負担が軽い場合がある

健康保険での保険料は介護保険料を除くと、標準報酬月額あるいは標準賞与額に一般保険料率を掛けて計算し、通常は計算された保険料を事業主と被保険者が2分の1ずつ折半します。

しかし、健康保険組合では事業主が2分の1以上の負担をすることができるようになっていて、事業主が2分の1以上の負担をする場合には、被保険者である会社員の健康保険料の負担は軽くなります。

付加給付で健康保険の給付内容が充実していることがある

健康保険では運営元である保険者が法律に定められた保険給付(法定給付)を行いますが、健康保険組合には特別に法定給付に上積みして独自の給付である付加給付を行うことが認められています。付加給付は健康保険の保険給付の目的である疾病、負傷、死亡、出産の保険事故について行われます。

疾病や負傷に関しては、医療機関に支払った医療費の金額が高額となった場合に負担を軽くするために自己負担の限度額を超えた額が高額療養費(法定給付)がありますが、自己負担をさらに軽くするために一定の金額が支給される場合があります。また、病気やけがで働くことができなかった一定の場合に支払われる傷病手当金(法定給付)についても上乗せで一定の金額が支給される場合があります。

出産に関しては、被保険者が出産した場合に支払われる出産育児一時金や家族出産育児一時金(法定給付)について上乗せで一定の金額が支給される場合があります。また、出産をする時に働くことができなかった一定の期間に対して支払われる出産手当金(法定給付)についても上乗せで一定の金額が支給される場合があります。

死亡に関しては、被保険者が死亡した場合に支払われる埋葬料・埋葬費、家族埋葬料(法定給付)について上乗せで一定の金額が支給される場合があります。

まとめ

  • 大企業などでは独自に健康保険組合を設立している場合があります。
  • 健康保険組合の場合には保険料が安くなったり、給付内容が充実していたりするなど様々なメリットがある場合があります。

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【大企業等の健康保険組合に加入するメリットの記事は終わりです】

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