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社会手当とは

記事作成日:2017年5月28日

社会手当とは、国民の安全・安心な生活を保障するための社会保障の一部で、法令に定められた一定の要件を満たす場合に、現金の給付が行われる仕組みを指します。事前に保険料などの支払いが必要なく、要件に当てはまれば現金の支給が行われます。社会手当は、金銭の給付によって所得保障を行うことが目的になります。

給付される現金の使用目的は通常制限されません。社会手当は社会保障を提供する仕組みである社会扶助の一種と位置付けられています。

社会手当は、通常、社会保険で足りない部分を補うために用いられています。また、社会手当の代表的な例として児童手当がありますが、児童手当は次世代を担う子供に対する支援を手厚く行うという政策目的もあり、社会手当は社会保障として用いられるだけでなく、政策的な意図が込められている場合もあります。

社会手当の社会保障制度における位置づけ
社会保障社会保険狭義の社会保険
労働保険
社会扶助公的扶助
社会手当
社会福祉サービス
関連制度各種法規制
税制
融資制度

(出典)fromportal.comの担当者が作成

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社会手当と社会保障の各種制度・仕組みとの違い

社会手当と社会保険の違い

社会手当は社会保険とは異なっていて保険の仕組みを利用しないため、事前に保険料の支払いは必要なく、支給のための財源は通常は税金が中心となります。一方で社会保険は保険の仕組みを利用し、事前に保険料の支払いが必要になります。社会手当と社会保険は保険の仕組みを利用するかどうかで区別されます。

社会手当と公的扶助の違い

社会手当は公的扶助(通常は生活保護を指します)と似ていますが、通常は公的扶助と違い資産調査がないことで区別されます。ただし、社会手当は所得の保障を目的としているため、所得が十分な人への給付を制限するために所得調査が行われる場合があり、所得によって給付内容が異なる場合があります。

社会手当と社会福祉サービスの違い

社会手当は基本的に現金給付となり、社会福祉サービスは現金給付・サービス給付(現物給付)のどちらもあり得ます。また、社会手当は、給付される現金の使用目的が通常限定されない一方で、社会福祉サービスで給付される現金は通常特定のサービスの給付を受けるために支給されます。

社会手当の例

日本では国が実施している社会手当の例として、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当があります。また、拠出を必要としない老齢福祉年金も社会手当と考えることができます。

主な社会手当の支給対象
社会手当の種類支給対象者
児童関連児童手当中学生までの児童の父母等
児童扶養手当母子・父子家庭のひとり親
障害者関連特別児童扶養手当障害児の父母等
障害児福祉手当重度の障害児
特別障害者手当著しく重度の障害者

(出典)fromportal.comの担当者が作成

児童手当

児童手当は、中学校卒業までの児童を養育する人に対する社会手当です。一定の所得制限があります。受給の手続きは市区町村の窓口で行います。児童手当の根拠法は児童手当法です。

児童手当の支給対象

児童手当は、中学校卒業までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)を監護し生計を同じとする父母などに支給されます。児童は原則として国内に住んでいることが必要になります。

児童手当の支給月額・支給時期

児童手当の支給月額は10,000~15,000円となりますが、所得制限に該当する場合は5,000円となります。児童手当は毎年2月、6月、10月の4か月ごと、年に3回、前月分までが支給されます。

児童手当の支給額
児童の年齢児童手当の1人当たり月額
所得制限非該当所得制限に該当
3歳未満15,000円5,000円
3歳以上~小学校修了前
(第3子以降)
10,000円5,000円
15,000円5,000円
中学生10,000円5,000円

(出典)fromportal.comの担当者が作成

児童扶養手当

児童扶養手当は、父または母がいない児童を監護する父母等に対する社会手当です。母子家庭または父子家庭等のひとり親家庭に対する支援になります。一定の所得制限があります。受給の手続きは市区町村の窓口で行います。児童扶養手当の根拠法は児童扶養手当法です。

児童扶養手当の支給対象

児童扶養手当は、父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定の障害にある児童、父または母の生死が明らかでない児童などを扶養する父・母・養育者に対して支給されます(一定の例外があります)。この対象となる児童については、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で一定の障害の状態にある者とされています。

児童扶養手当の支給月額・支給時期

児童扶養手当の支給月額は42,330円ですが、子供2人目は10,000円、子供3人目以降は1人につき6,000円が加算された金額となります。ただし、所得に応じて全部支給とならず、一部支給となる場合があります。毎年4月、8月、12月の4か月ごと、年に3回、前月分までが支給されます。

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は障害児を監護する父母等に対する社会手当です。一定の所得制限があります。受給の手続きは市区町村の窓口で行います。特別児童扶養手当の根拠法は特別児童扶養手当等の支給に関する法律です。

特別児童扶養手当の支給対象

特別児童扶養手当は精神又は身体に一定の障害を有する児童(20歳未満)を監護する父母、養育する養育者に対して支給されます。

特別児童扶養手当の支給月額・支給時期

特別児童扶養手当の支給月額は障害の程度によって異なり、1級が51,450円で、2級が34,270円です。毎年4月、8月、12月の4か月ごと、年に3回、前月分までが支給されます。

障害児福祉手当

障害児福祉手当は重度の障害児に対する社会手当です。一定の所得制限があります。受給の手続きは市区町村の窓口で行います。特別障害児福祉手当の根拠法は特別児童扶養手当等の支給に関する法律です。

障害児福祉手当の支給対象

障害児福祉手当は精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする児童(20歳未満)に対して支給されます。

障害児福祉手当の支給月額・時給時期

障害児福祉手当の支給月額は14,580円です。毎年2月、5月、8月、11月の3か月ごと、年に4回、前月分までが支給されます。

特別障害者手当

特別障害者手当は重度の障害者(20歳以上)に対する社会手当です。一定の所得制限があります。受給の手続きは市区町村の窓口で行います。特別障害者手当の根拠法は特別児童扶養手当等の支給に関する法律です。

特別障害者手当の支給対象

特別障害者手当は精神又は身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者(20歳以上)に対して支給されます。

特別障害者手当の支給月額・時給時期

特別障害者手当の支給月額は26,810円です。毎年2月、5月、8月、11月の3か月ごと、年に4回、前月分までが支給されます。

老齢福祉年金

老齢福祉年金とは、国民年金制度ができた時に既に高齢であったために保険料を納める期間が短く、年金を受ける資格が得られない人のための年金制度です。保険料等の拠出がなくても受けることができます。

厚生労働省の厚生年金保険・国民年金事業状況(事業月報)の2016年10月版によると、2016年10月末現在で福祉年金の受給者数は324人となっています。

まとめ

  • 社会手当とは、事前に保険料などの支払いがなくても、一定の要件に当てはまった時に現金が給付される制度です。資産の調査は通常行われませんが、所得制限がある場合があります。
  • 社会手当には、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当などがあります。

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【社会手当とはの記事は終わりです】

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