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軽自動車のメリットとデメリット

記事作成日:2019年9月15日

軽自動車のメリットとデメリットについてです。軽自動車は本体価格が安い、車体が小さいので小回りが利いて扱いやすい、税金などの維持費が安い、手続きが簡略化されているなどのメリットがあります。一方で、車体の長さや幅の上限がある、安全面で不安に感じてしまう場合がある、乗車定員が少ないなどのデメリットがあります。

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軽自動車のメリット

軽自動車のメリットは金銭面で負担が少ないことが挙げられます。本体価格が安い、税金などの維持費が安いことなどがメリットです。

軽自動車は本体価格が安い

軽自動車は普通自動車などと比べると本体価格が安いため、購入時の金銭面での負担が少ないということがメリットとなります。ただし、近年では軽自動車の人気が出ていること、高性能化が進んでいることなどから、軽自動車の値上がりも見られるため、普通自動車や小型自動車と比べて、それほど価格の差がない場合もあるため注意が必要です。

軽自動車の装備などの性能が向上している

軽自動車は近年人気が高まっていること、高価格でも受け入れられるようになってきたことから、普通自動車や小型自動車と比べて大きな違いがないような性能を持つ装備などが増えています。軽自動車はサイズや排気量に制限がありますが、それ以外の面では普通自動車や小型自動車とあまりい違いがみられない場合もあります。

軽自動車は車体が小さいので駐車がしやすい

軽自動車は長さや幅に制限があって小さいため、駐車がしやすいということがメリットとなります。駐車場にはサイズの関係で軽自動車専用となっている駐車スペースがありますし、軽自動車専用のスペースでなくても軽自動車は小さいため前後左右に余裕があり駐車がしやすいことが特徴です。駐車が苦手な人でも、空間に余裕があるので車を止めやすいのです。

軽自動車は狭い道でも運転しやすい

軽自動車は車体の幅が狭いため、狭い道でも運転しやすいことがメリットです。狭い道でも普通自動車や小型自動車と比べると幅が狭いためゆとりを持って運転することができます。車を壁などにぶつける、こする心配が少なくなります。狭い道で対向車とすれ違う場合も余裕を持ってすれ違えるのでぶつけてしまう心配が少なくなります。

軽自動車は小さいので回転しやすく小回りが利く

軽自動車は長さや幅に制限があるため車体が小さくなっています。小さい分だけ車の最小回転半径が小さくなり、回転しやすくなります。狭い場所でも回転しやすくなるため、Uターンや切り返しなどがしやすく小回りが利きます。道に迷った時や行き止まりの道に入ってしまった時なども、普通自動車や小型自動車と比べると戻りやすいことがあります。

軽自動車は維持費(税金・保険)が安い

軽自動車は普通自動車や小型自動車と比べて税金が安くなります。自動車重量税、軽自動車税(普通自動車や小型自動車は自動車税)(、自動車取得税:2019年9月末まで)の税金は普通自動車や小型自動車と比べて安くなります。

軽自動車は保険の保険料も相対的に安くなることが多いです。強制保険の自動車賠償責任保険は軽自動車の保険料は普通自動車や小型自動車の保険料よりも安くなっています。任意保険の場合、普通自動車や小型自動車と比べて安くなっている場合があります。ただし、必ず安いわけではありません。

軽自動車は高速道路料金や有料道路料金が安い場合がある

軽自動車は普通自動車や小型自動車と比べると高速道路料金や有料道路料金が安くなる場合があります。一部では軽自動車と普通自動車や小型自動車の通行料金の差がない場合(首都高速)がありますが、通行料金に違いがある場合が多いです。

軽自動車は燃費が比較的良い

軽自動車は比較的燃費が良いことがメリットとなります。総排気量に制限があるため、乗り方次第ではあまり燃費が良くならない場合もありますが、車の重量がそれほど重くないことや乗車定員が少ないことから比較的軽いこと、総排気量の制限の中で効率よく走るための技術の進歩があったことから、軽自動車の燃費は比較的よくなっています。

購入時の印鑑や車庫の手続きが簡略化される

軽自動車は普通自動車や小型自動車と比べると、購入時の諸手続きが簡略化されています。普通自動車や小型自動車は登録の制度がある一方、軽自動車には届出の制度があることとなっており、購入時に実印や印鑑証明が必要ありません。

また、軽自動車の場合、車庫証明(自動車保管場所証明書)ではなく車庫の届出(自動車保管場所届出)となります。車庫証明は基本的に手続きに数日かかるため2回警察の窓口に行く必要がありますが、車庫の届出は警察の窓口に必要な書類を提出すれば即日手続きが完了します。また、車庫の届出が必要がない地域があります。

軽自動車のデメリット

軽自動車は車体の長さや幅に制限があるため乗車定員や積める荷物に限界が出てきます。また、空間に余裕がないため衝突時の余裕が少なく安全面で不安だと感じる人がいることもデメリットです。

軽自動車は長さや幅に制限がある

軽自動車は道路運送車両法施行規則の別表第一で、長さ3.40m以下、幅1.48m以下、高さ2.00m以下、総排気量0.660リットル以下(660cc以下)ということが定められています。このうち高さは小型自動車の制限(2.00m以下)と同じですが、長さ、幅、総排気量は小型自動車よりも短く(少なく)なっています。つまり、車体(サイズ)と総排気量(パワー)に制限があることになります。

人によっては安全性に不安を感じる場合がある

近年の軽自動車は安全面での性能が向上しているので、普通の乗用車と比べて安全性であまり違わなくなったという考え方があります。一方で、軽自動車は軽量であるため衝突事故時に不安がある、車の長さや幅に制限があるので事故時に衝突を吸収する部分の余裕が少ない、燃費を上げるため軽量化が図られていてボディの厚さや頑丈さが心配、といった意見もあります。当然一定の安全性が確保されているから販売されているわけですが、絶対はありませんし、安全にはお金をかけるべきという考えたもあります。人によっては不安な気持ちを感じてしまうことがあります。

高速道路や山道でエンジンのパワー不足を感じることがある

軽自動車のエンジンの排気量は660ccが上限と決まっているので普通車と比べるとパワー不足を感じてしまうことがあります。よく言われるのが高速道路や山道などの上り坂です。もちろん走行できないことはないのですが、走りにゆとりがないと感じてしまうことがあります。特に乗車人数が多い場合は重量も増えるため、よりパワー不足を感じやすくなります。

風に煽られるのが不安に感じることがある

軽自動車は燃費を上げるために軽量化が進んでいます。一方で居住性を高めるため高さが高くなる場合があります。そのため軽くて、比較的重心が高くなることがあり、風の影響を感じやすいことがあります。例えば、風が強くなりやすいトンネルの出口や周りに遮るものが少ない橋の上などでは風にあおられて、車体の動きが不安定だと感じることがあります。

後ろの車に煽られてしまうことがある

軽自動車はエンジンの排気量の上限が他の自動車と比べると少ないため、パワー不足、スピードが遅いと思われていることがあります。そのため、高速道路などで、スピードがあまり出ていないと煽られてしまうことがあります。もちろん、煽り行為自体が問題なのでルールを守って走っている限りは悪いことは何もないのですが、煽り運転に巻き込まれるだけで心理的には嫌ですし、理不尽なトラブルに巻き込まれる可能性もあります。そのため、こちらが何も悪くなくても煽られないに越したことはないのです。

軽自動車の室内空間や居住性にはサイズの関係から限界がある

軽自動車は幅や長さに上限が定めれています。空間配置の工夫によって、室内空間を広く感じられるようにしたり、居住性を高めたりすることはできますが、車体のサイズで制約があるためどうしても限界が出てきます。もちろん、軽自動車の範囲内では快適、小型自動車などにも匹敵する室内空間や居住性ということはあるかもしれませんが、どうしても限界が出てくるのです。

積める荷物が相対的に少ない

最近の軽自動車では車内空間にゆとりがあることやたくさん荷物を積めることを売りにしているものもあります。しかし、軽自動車の長さや幅は制限があるためその制限の中でできる限り空間を有効活用した時でも、普通自動車や小型自動車と比べると軽自動車はどうしても積める荷物が少なくなってしまうことがあります。

軽自動車の乗車定員は基本的に4人と少ない

軽自動車の乗車定員は基本的に4人となっています。そのため、乗れる人の数が限られることがデメリットになります。なお、「道路運送車両の保安基準」の第53条第2項で、12歳以上の1人は12歳未満の子どもの1.5人の乗車定員に相当すると定められているため、大人2人が12歳未満の子ども3人に相当するため、子どもがいる場合は、ルール上は軽自動車に大人2人、子ども3人で最大5人まで乗ることができます。

道路運送車両の保安基準第53条第2項 前項の乗車定員は、12歳以上の者の数をもつて表すものとする。この場合において、12歳以上の者1人は、12歳未満の小児又は幼児1.5人に相当するものとする。

(出典)道路運送車両の保安基準の表記を一部見やすくするなどして引用

軽自動車に子どもを含め5人乗る場合シートベルトやチャイルドシートが人数分ないため安全上問題

軽自動車は子どもがいる時は、大人2人と子ども3人で最大5人まで乗ることができる場合があります。道路交通法第71条の3第2項でシートベルト、第71条の3第2項でチャイルドシートの装着義務が定められていますが、乗車定員4人の車には4人分のシートベルトしかありません。また、チャイルドシートを3人分固定できるスペースや装置(シートベルトなど)が無いと考えられます。

軽自動車で大人2人を子ども3人として乗車させる場合にはシートベルトが足りなくなりますが、道路交通法施行令第26条の3の2第2項第1号でシートベルトの着用免除を定めています。同様に、チャイルドシートを固定できない場合は道路交通法施行令第26条の3の2第3項第2号でチャイルドシートの使用免除を定めています。そのため、シートベルトやチャイルドシートが人数分なくても、ルール上は問題がないことになっています。

ただし、ルール上は子ども3人を乗せる場合にシートベルトやチャイルドシートのしようが免除されているといっても、安全面で問題があるので軽自動車で大人2人、子ども3人(12歳未満)が乗車するのはお勧めできません。5人以上乗る可能性があるならば、軽自動車以外の選択が望ましいと考えます。

道路交通法第71条の3第2項 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(途中省略)に乗車させて自動車を運転してはならない。(途中省略)その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

道路交通法第71条の3第3項 自動車の運転者は、幼児用補助装置(途中省略)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。(途中省略)その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(出典)道路交通法の表記を一部見やすくするなどして引用

道路交通法施行令第26条の3の2第2項第1号 運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを装着させることができない者を運転者席以外の乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く。)に乗車させるとき(法第57条第1項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。

道路交通法施行令第26条の3の2第3項第2号 運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第57条第1項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。

(出典)道路交通法施行令の表記を一部見やすくするなどして引用

まとめ

  • 軽自動車は本体価格や維持費が安いなど金銭的な負担が少ないことがメリットです。
  • 一方で軽自動車は長さや幅に制限があるため乗車定員や積める荷物に限界があること、安全面で不安を感じる人がいることなどがデメリットです。

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【軽自動車のメリットとデメリットの記事は終わりです】

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