地震保険の保険料の節約
記事作成日:2016年3月3日
地震保険は国が再保険を行う公的な保険で、保険料も保険会社によって変わるわけではなく、節約方法は限られています。しかし、長期契約を利用することで地震保険の保険料を節約することもできるため、地震保険でも節約できるところはしっかりと節約して保険料の支出を可能な限り抑えていくことが大切です。
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地震保険の保険料の節約方法
地震保険の保険料が安くなる場合は次のような場合です。なお、結果的に別の費用が抑えられる場合も含んでいます。
- 適切な保険金額を設定する
- 割引制度の適用を受ける
- 長期契約をする
- 地震保険料所得控除制度を使う
- 保険料が安い地域や安い構造の建物に住む
適切な保険金額を設定する
地震保険も適切な保険金額を設定することが重要です。とは言っても、地震保険は火災保険の保険金額の最大50%までの保険金額しか設定できないため、通常は過大な保険金額をかけてしまうということはあまり想定できません。
地震保険は火災保険とセットで加入しますが、火災保険の保険金額を適切に設定しておけば、地震保険は火災保険の保険金額の最大50%までしか設定できないので特に問題にはならないでしょう。
割引制度の適用を受ける
地震保険には耐震性が高いと考えられる建物に対する割引制度があります。割引は建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引の4種類があって10%から最大50%までの保険料の割引を受けることができます。ただし割引は重複して適用することはできないため、割引率が一番高いものを適用することになります。
建築年割引
建物の耐震基準は過去に何度か見直されているため、新しい建物ほど厳しい耐震基準が適用されています。地震保険では1981年6月1日(昭和56年6月1日)以降に新築された建物については10%の建築年割引が適用されます。
耐震等級割引
対象になる建物が耐震等級を有している場合も割引が適用されます。耐震等級は耐震性を示すものだからです。住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定されている日本住宅性能表示基準に定められた耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) か国土交通省が定める耐震診断による耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) の評価指針に定められた耐震等級がある場合に割引の適用が受けられます。
耐震等級は3が最も高く、続いて2と1の等級があります。地震保険の始期となる日が2014年7月1日以降の場合には、耐震等級3は50%、耐震等級2は30%、耐震等級1は10%の割引となっています。
免震建築物割引
免震とは地盤と建物の間に免震装置を設置して、免震装置が地震の揺れを吸収することで地盤の揺れを直接建物に伝えないようにする仕組みで、建物に揺れが伝わりづらくなるため地震の揺れによる被害が出づらくなります。
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である場合には、地震保険の始期となる日が2014年7月1日以降は50%の免震建築物割引が適用されます。
耐震診断割引
耐震診断によって耐震性があると診断された場合や耐震診断の結果耐震性に問題がある場合に耐震改修を行った場合には建物は耐震性を備えることになります。
地方公共団体などによる耐震診断または耐震改修の結果、昭和56年6月1日施行の建築基準法における耐震基準を満たす場合事になった場合には、10%の耐震診断割引が適用されます。
長期契約をする
地震保険は最長5年までの長期契約をすることができます。2年以上の長期契約を行う場合、長期契約の保険料は1年の保険料に長期係数と呼ばれる数値を掛けて算出します。2年なら1.90と単純に2倍となる2.00よりも低く設定されていて0.10分だけお得になります。3年なら2.75、4年なら3.60、5年なら4.45となっています。
長期契約は地震保険を節約するための限られた方法の1つです。引っ越しの予定等が無く長期契約が可能なのであれば、長期契約によって保険料を節約することができます。
契約年数 | 長期係数 | 割引率 |
---|---|---|
2年 | 1.90 | 0.10(0.05/年) |
3年 | 2.75 | 0.25(0.08/年) |
4年 | 3.60 | 0.40(0.10/年) |
5年 | 4.45 | 0.55(0.11/年) |
(注)割引率は保険料が一定で変化しないという前提で、1年契約を5回繰り返した場合に1年の保険料を1として計算した数値。実際には保険料の変化や他の割引などによって表の通りにならないことがあることにご注意ください。
地震保険料所得控除制度を使う
地震保険に加入して保険料を払った場合、年末調整や確定申告を行うことによって、一定の金額が所得税や住民税における所得控除となり、所得税や住民税の負担を軽くすることができます。
所得税
所得税では、その年に支払った保険料が5万円以下の場合は支払金額が、5万円を超える場合は5万円が所得控除となります。所得税の税率は課税される所得金額に応じて5%~45%となっていますが、例えば地震保険の保険料を5万円を支払い税率が20%と仮定すると、50,000円×20%=10,000円の所得税の負担軽減になります。また、復興特別所得税も軽減されます。
住民税
住民税ではその年に支払った保険料が5万円以下の場合は支払金額の2分の1が、5万円を超える場合は2万5千円が所得控除となります。住民税の所得割の税率はほとんどの場合10%なので、例えば地震保険の保険料を5万円を支払い税率が10%と仮定すると、25,000円×10%=2,500円の住民税の負担軽減になります。
年末調整や確定申告で
地震保険に加入して保険料を支払った場合には、会社などでの年末調整か確定申告を行って所得税と住民税の負担を軽くするようにしましょう。
保険料が安い地域や安い構造の建物に住む
地震保険は地域によって地震によるリスクが違うと考えられているため、建物の所在地の都道府県によって保険料が変化します。また、耐久力があって燃焼しやすい建物かどうかで地震発生時の倒壊のしやすさや燃えやすさが変わるため、建物の構造によっても保険料が変化します。
地震保険が安くなるように住む場所や建物の構造を変えるわけではありませんが、たまたま地震保険の保険料が安い地域に住んでいる場合、保険料が安い構造の建物に住んでいる場合は地震保険の保険料が節約できます。
まとめ
- 地震保険の保険料を節約する方法は限られています。
- 地震保険を長期契約をすることと地震保険料所得控除制度を使うことは地震保険料を節約できる方法なので積極的に活用しましょう。