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結婚(婚姻)する時の手続き(婚姻届)

記事作成日:2015年10月22日
最終更新日:2018年12月7日

結婚(婚姻)をする時には婚姻届を提出するという手続きが必要になり、婚姻届を提出することによって婚姻することになります。結婚(婚姻)は婚姻届を市区町村に提出することによって行います。婚姻届により婚姻すると、男女は法律上の夫婦関係になります。婚姻届を提出する時には、成年の証人2人が必要です。

なお、結婚(婚姻)することを入籍する、結婚するために婚姻届を出した日を入籍日というように言いますが、戸籍の手続き上は別に入籍届という手続きがあり、入籍が結婚(婚姻)だけを意味するとは限らないため注意が必要です。結婚する場合、手続き上は婚姻届を出すのであって入籍届を出すのではありません。

参考:戸籍上の入籍届とは何か

入籍や氏を変更する手続き(入籍届とは)

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婚姻の基礎知識

男性は18歳、女性は16歳から

結婚は男性が満18歳以上で、女性が満16歳以上となっています。ただし、見直しの動きもあるので将来は変わるかもしれません。

20歳未満は両親の同意が必要

20歳以上の成年者は自らの意思で自由に婚姻届を提出することができます。しかし、20歳未満の未成年者が婚姻届を提出する場合は両親の同意が必要です。ただし、片方の親が反対していても片方の親が同意していれば提出できます。また、両親が死亡している場合や行方不明の場合などは同意が不要となります。同意を求めること自体ができないのに、婚姻を制限してしまうと成年になるまで婚姻できなくなってしまうためです。両親の同意は婚姻届のその他欄に記載することが一般的です。

なお、成年の年齢については引き下げの方向で見直しの議論が進められているため、将来は変わる可能性があります。

重婚は禁止

日本では一夫一妻制となっています。誰かと婚姻している人は他の誰かと婚姻することができません。

女性は再婚禁止期間がある

女性は離婚してから6か月は再婚禁止期間とされていて婚姻できないことになっています。ただし、同じ人と再婚する場合は再婚禁止期間は適用されません。

近い親族とは婚姻禁止

直系血族や直系姻族、三親等以内の傍系血族とは婚姻できません。養子と養父母も婚姻できません。

婚姻届の提出方法

本籍地以外に提出する場合は戸籍謄本が必要

本籍地以外に婚姻届を提出する場合は本籍地でない人は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を用意して提出する必要があります。本籍地が遠方にある場合は郵送で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を請求することになりますが日数がかかるため直前に準備するのではなく、少しゆとりをもって準備しましょう。

夫婦の本籍地か住所地に提出

婚姻届は夫婦の本籍地か住所地の市区町村の役所・役場に提出することになります出張所も可能です。婚姻届について定めている戸籍法では届出人の所在地とされているため、住所地で出すことができるほか、一時的な滞在先でも提出することができます。要はどこでもいいことになってしまっています。

提出は365日24時間

婚姻届の提出は365日24時間行うことができます。ただし、受け付ける役所等が物理的に受け付けられる場合に限ります。役所や出張所に誰も人がおらず、受付ポストがないなど物理的に受け取れない場合は提出できないことになります。役所等の通常の業務時間外に提出をしたい場合には、必ず事前に対応可能か確認するようにしましょう。婚姻届に不備がなければ提出日が入籍日となるため、日付けにこだわりがある場合は、提出日に気を付けましょう。

夫婦以外の持参も可能

婚姻届は婚姻をする夫婦が持参して提出する場合が多いですが、夫婦以外の人が持参して提出することもできます。ただし、不備があっても夫婦以外の人はその場での訂正が出来ません。

持参人の身分証明書が必要に

通常は婚姻届の提出時に持参人の身分証明書の提示を求められますので身分証明書を持っていきましょう。印鑑を持ってくるように促している自治体もありますが、訂正があった場合に必要になるためと考えられます。

婚姻届の記載事項

婚姻届の記載事項は戸籍法戸籍法施行規則で次のように定められています。

戸籍法第74条 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

  • 一 夫婦が称する氏
  • 二 その他法務省令で定める事項

戸籍法施行規則第56条 戸籍法第74条第2号の事項は、次に掲げるものとする。

  • 一 当事者が外国人であるときは、その国籍
  • 二 当事者の父母の氏名及び父母との続柄並びに当事者が特別養子以外の養子であるときは、養親の氏名
  • 三 当事者の初婚又は再婚の別並びに初婚でないときは、直前の婚姻について死別又は離別の別及びその年月日
  • 四 同居を始めた年月
  • 五 同居を始める前の当事者の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までの届出については、当事者の職業
  • 六 当事者の世帯主の氏名

(出典)戸籍法戸籍法施行規則より引用

婚姻届の書き方

氏名の欄

氏名の欄には氏名と生年月日を記入します。日付に記載間違いがないように注意しましょう。生年月日は西暦でも元号でもどちらでも構いません。

住所の欄

住所の欄には住民登録をしている住所を記載します。他の市区町村から転入する場合の転入届や同一市区町村内での住所変更をする場合の転居届を同時に出す場合は新たな住所を記載しますが、休日に住所の移動はできないため、休日に婚姻届を出すことを考えている場合は提出前に記載方法を提出を予定している役所等に確認しておきましょう。

本籍の欄

本籍の欄にはこれまでの本籍を記入します。前の戸籍と照らし合わせて確認するためです。本籍は思い込みで書かないように気を付けましょう。本籍には独特の記載があり、「の」があったりなかったり、「字」や「大字」が入っていたりしますので、必ず戸籍謄本や戸籍抄本、本籍の記載がある住民票などを確認しながら書きましょう。

父母の氏名と父母の続き柄の欄

父母の氏名と父母の続き柄の欄には父母の氏名と続柄を記載します。なお、父母の婚姻が続いている場合、つまり離婚していない場合は母の氏は書かないことになっています。また、続き柄は戸籍の表記通りに記載しましょう。

婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍の欄

婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍の欄には婚姻後の夫婦の氏と新たな本籍地を記入します。日本では夫婦別姓が法律的に認められていないため、夫婦となる場合には夫か妻のどちらかの氏を名乗ることになります。事前に話し合ってどちらの氏にするか決めておきましょう。中には氏に対して強いこだわりを持っている人がいます。夫婦はどちらでも良いと思っていても、親族の中には氏についてこだわりがある場合もあります。後々トラブルにならないよう、親交がある親族に事前に相談しておいた方が良い場合もあります。

新しい本籍の欄は、日本全国の好きな場所を選ぶことができます。住所地と同じでなくてもいいです。ただし、遠い場所にすると戸籍謄本等の取得や戸籍の手続きに手間がかかる場合があるので注意しましょう。住所地と同じにしておいた方が戸籍謄本等を取得しやすいというメリットがあります。

なお、本籍地は転籍届を出すことで後から自由に変えることができます。転居した場合は本籍地も一緒に動かすことができます。なお、夫婦どちらかが筆頭者となっている戸籍に夫婦の片方が入る場合には新しい本籍の欄は空欄となります。

同居を始めたときの欄

同居を始めたときの欄は同居を始めた時か結婚式を挙げた時のどちらか早い方を書くこととされているので、どちらか早い方を書きましょう。ただし、この欄は空欄でも問題ありません。同居もしておらず、結婚式も挙げていないのであれば、空欄となります。

初婚・再婚の別の欄

初婚・再婚の別の欄には初婚か再婚か、再婚の場合は死別か離別か選び年月日も記入します。複数回ある時は直前の婚姻について記入します。婚姻届を行う段階まで、婚姻歴があるということを隠している人はほとんどいないと思いますが、婚姻歴を黙っていて婚姻届を出すときにトラブルになったということにならないように注意しましょう。なお、内縁や事実婚などで婚姻届を提出していない場合は、どれだけ期間が長くても婚姻にはなりません。内縁や事実婚をしていても婚姻届を出していなかったなら初婚になります。

同居を始める前の夫婦それぞれの世帯のおもな仕事と夫婦の職業の欄

同居を始める前の夫婦それぞれの世帯のおもな仕事は該当する欄を選択します。夫婦の職業の欄は国勢調査がある年度の時に記入します。

その他の欄

婚姻をする人が未成年者の場合で親の同意が必要な場合は、その他欄に記入することが一般的です。なお、別に同意書を用意しても良いことになっています。

婚姻する人に養親がいる場合は夫婦のどちらの養親か分かるように養父や養母の名前を記入します。

届出人署名押印の欄

必ず本人が別々に署名しましょう。印鑑も異なった印鑑を使用しましょう。スタンプ印は使わず、認め印などの印鑑を押しましょう。実印である必要はありません。

連絡先の欄

婚姻届に問題があった場合、連絡がありますので、連絡が取れる連絡先を記入しておきます。

捨印

婚姻届には捨印を押すことになっています。届出人の押印の欄と同じ印鑑を捨印として押印します。

証人欄

婚姻届を提出する時には、成年の証人2人が必要です。印鑑は同姓でも別の印鑑を使うようにしましょう。捨印も押印することになっています。

婚姻の効果

婚姻届を提出することで様々な効果が生じますが、代表的な効果について紹介します。

法律上の夫婦関係になる

婚姻をすると届出を行った男女が法律上の夫婦関係になります。日本では内縁や事実婚の場合にはパートナーは相続人になりませんが、婚姻届を出している場合は配偶者は相続人になります。

姻族関係が発生する

婚姻をすると配偶者側の血族と姻族関係になり一定の範囲の人が親族となります。

同居義務や協力義務、扶助義務が生じる

婚姻をすると夫婦関係が生じますが、夫婦には同居義務があります。また、お互いに協力し、扶助しなければならないとされています。

成年擬制になる

未成年者が婚姻届を提出し婚姻すると民法上は成年者として扱われるようになります。成年擬制の効果は離婚しても失われないとされています。

新戸籍が作られる

婚姻した場合には、夫婦の戸籍が新たに作られます。ただし、夫婦が夫の氏を名乗る場合で夫が既に筆頭者の戸籍がある時、夫婦が妻の氏を名乗る場合で妻が既に筆頭者の戸籍がある場合は新たに戸籍は作られず、既にある戸籍に夫婦の片方が入ることになります。

夫婦の氏を名乗る

婚姻をした場合は日本では夫婦同姓のため、夫か妻の氏を名乗ることになります。

まとめ

  • 結婚(婚姻)は婚姻届を市区町村に提出することによって行います。
  • 婚姻届により婚姻すると、男女は法律上の夫婦関係になります。

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【結婚(婚姻)する時の手続き(婚姻届)の記事は終わりです】

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