家族とは何か?家族の定義・意味や範囲・機能と親族との違い
記事作成日:2018年6月4日
最終更新日:2019年4月6日
家族とは、配偶者や血縁関係や姻戚関係にある人で、精神的な結びつきがある人のことを指します。同じ家に住んで同居している人や生計が同じ人に限らず、別居している人や生計が別の人も含まれることがあります。育児介護休業法などで家族の範囲が法律上定められていますが、民法上の親族の定義ほど一般的には認識されておらず、必ずしも法律に定められた範囲に限らず、考える人によって家族の範囲は異なっています。
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家族であるために必要なこと・家族の意味
国立社会保障・人口問題研究所「第5回全国家庭動向調査」では家族であるために重要であると思うものについて調査を行っています。
同調査は女性を対象とした調査で、「困ったときに助け合う」、「精神的なきずながある」、「互いにありのままでいられる」は重要であるとする回答が相対的に多く、「血のつながりがある」(血縁)はやや重要だとする回答の比率が低下し、「日常生活を共にする」(同居)、「法的なつながりがある」(姻戚・養子関係)、「経済的なつながりがある」(生計・扶養)は重要であるとする回答が相対的に少なくなっています。
家族は血のつながりや婚姻によるつながりが基礎になっていると考えられますが、必ずしも同居や生計を同一にする必要はないと考えられているようです。家族の意味は助け合いや精神的なつながりであると考えられます。
項目 | 重要だと考える割合 |
---|---|
困ったときに助け合う | 88.4% |
精神的なきずながある | 82.7% |
お互いにありのままでいられる | 80.5% |
血のつながりがある | 75.1% |
日常生活を共にする | 66.9% |
法的なつながりがある | 65.4% |
経済的なつながりがある | 56.5% |
(備考)「重要だと考える割合」は各項目について「とても重要」と「やや重要」と回答した割合を合計した割合。不詳を除いた割合です。
(出典)国立社会保障・人口問題研究所「第5回全国家庭動向調査」のデータを加工して当サイトが作成
家族の範囲
国立社会保障・人口問題研究所「第5回全国家庭動向調査」では家族と考える範囲についても調査しています。同居・別居に関わらず家族であるという回答が70%以上なのは、夫、親、夫の親、子(未婚・既婚)となります。60%以上なのは、息子の妻、娘の夫、孫、祖父母です。兄弟、夫の兄弟、夫の祖父母は60%以下となっています。
ただし、同居であれば家族であると考える人は多いようです。なお、兄弟や夫の兄弟は同居していても家族でないと考える人は10%を超えていることにも注目です。兄弟は親や子、祖父母、孫よりは家族という関係性が薄いということになっていると考えられます。
妻から見た関係 | 家族である | 同居なら家族 | 家族でない |
---|---|---|---|
夫 | 87% | 12% | 1% |
親 | 78% | 19% | 2% |
夫の親 | 70% | 26% | 4% |
兄弟 | 56% | 32% | 12% |
夫の兄弟 | 43% | 38% | 19% |
20歳以上の未婚の子 | 85% | 15% | 1% |
結婚している息子 | 73% | 24% | 3% |
結婚している娘 | 71% | 25% | 4% |
息子の妻 | 65% | 31% | 4% |
娘の夫 | 62% | 33% | 5% |
息子の子供(孫) | 69% | 29% | 3% |
娘の子供(孫) | 66% | 30% | 4% |
祖父母 | 60% | 37% | 3% |
夫の祖父母 | 53% | 41% | 6% |
(備考)不詳を除いた割合です。四捨五入の関係から合計が100%とならないことがあります。
(出典)国立社会保障・人口問題研究所「第5回全国家庭動向調査」のデータを加工して当サイトが作成
家族に求められる役割・機能
国立社会保障・人口問題研究所「第5回全国家庭動向調査」によると妻が考える家族が果たす働きについては「心の安らぎを得る」とする回答や「子どもを生み育てる」という回答が多くなっています。子供を出産する女性を対象とした調査であるため、「子どもを生み育てる」とする回答が多くなっている可能性があります。続いて「家事など、日常生活の上で必要なことをする」という回答が多くなっています。
心の安らぎを得ることや子どもを育てることが家族の中心的な役割と考えられているようです。
家族の役割 | 1位 | 2位 | 1位+2位 |
---|---|---|---|
心の安らぎを得る | 38% | 27% | 65% |
子どもを生み育てる | 46% | 16% | 61% |
家事など、日常生活の上で必要なことをする | 13% | 34% | 47% |
親の世話をする | 2% | 12% | 14% |
その他 | 1% | 2% | 4% |
該当なし | 0% | 9% | 9% |
(備考)不詳を除いた割合です。1位と2位をそれぞれ回答します。四捨五入の関係から合計が100%とならないことがあります。
(出典)国立社会保障・人口問題研究所「第5回全国家庭動向調査」のデータを加工して当サイトが作成
なお、家族が集まって一緒に暮らす共同体や場所のことを家庭と言います。
親族と家族の違い
親族とは民法上の用語で民法による定義は「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」となっている一方、家族は法律上用いられますが法律用語というよりは一般的な言葉で、配偶者、血縁関係にある人、姻戚関係にある人を指し、含まれる範囲は人によって違います。
親族とは
親族は法律上(民法)の用語で6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族と定義されています。つまり自分から見て一定の範囲にある血縁関係や姻戚関係のことを指します。
血族とは生物学的な親子関係によって血のつながりがある人をさしていて、養子と養親とその血族との間とは養子縁組によって血族と同じ親族関係が生じます。
姻族とは婚姻によってつながった配偶者の血族関係にある人を指し、婚姻によって生じ、離婚や配偶者死亡後の婚姻関係終了の意思表示によって終了します。
家族とは
家族とは配偶者、血縁関係にある人、姻戚関係にある人を指しますが、範囲の解釈は人によって様々です。家族には「家」という言葉があるため、同居というイメージもありますが、必ずしも同居してなければ家族ではないというわけではなく、別居していても家族という場合があります。
家族も親族と同様に法律上用いられる言葉でもあり、育児介護休業法や関税定率法で範囲が定義されていますが、民法の親族の定義ほど一般的ではなく、家族が法律上の用語という認識は薄いと言えます。
育児介護休業法では家族は配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫、それ以外の同居の親族と定義されています。関税定率法では配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに準ずる地位にあると認められる親族とされています。
親族や家族の法律上の定義
親族については民法が、家族については育児介護休業法や関税定率法で範囲について定められています。
民法
民法第725条 次に掲げる者は、親族とする。
- 1 六親等内の血族
- 2 配偶者
- 3 三親等内の姻族
民法第727条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
民法第728条第1項 姻族関係は、離婚によって終了する。
民法第728条第2項 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
民法第729条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
(出典)民法より引用
育児介護休業法
育児介護休業法第2条 この法律(省略)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 4 対象家族 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。
- 5 家族 対象家族その他厚生労働省令で定める親族をいう。
育児介護休業法施行規則第3条 法第2条第4号 の厚生労働省令で定めるものは、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
育児介護休業法施行規則第4条 法第2条第5号 の厚生労働省令で定める親族は、同居の親族(同条第4号の対象家族(以下「対象家族」という。)を除く。)とする。
(注)育児介護休業法とは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」を、育児介護休業法施行規則とは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」を指します。
(出典)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則より引用
関税定率法
関税定率法第14条第2号 (省略)家族(配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに準ずる地位にあると認められる親族をいう。以下同じ。)(以下省略)
(出典)関税定率法より引用
まとめ
- 家族とは、血のつながりがある人や婚姻によってつながりがあって、困ったときに助け合うことができる精神的な結びつきがある人のことを意味します。人によって家族と考える範囲は異なります。同居していることや扶養していること、生計が同じことは必ずしも家族の条件とはなっていません。心の安らぎを得ることと子供を育てることが家族の中心的な役割と考えられています。
- 親族とは法律上(民法)の用語で6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族とされています。民法で定義されていることもあって、家族よりは範囲がはっきりした形で用いられています。