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確定給付企業年金の基金型と規約型の違いの比較

記事作成日:2017年6月17日

確定給付企業年金の基金型と規約型の違いについてです。公的年金に上乗せする形で給付を行う企業年金制度の一種である確定給付企業年金では、基金型と規約型の2つの方式があります。両者の違いは企業年金基金を設立して年金を実施するか、基金を設置しないで信託銀行や生命保険会社に年金の管理・運営を任せるかの違いになります。

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確定給付企業年金の基金型と規約型の違いの比較

確定給付企業年金の基金型と規約型の違い

  • 基金型:企業の外部に企業年金基金という法人を作って年金の積立金を管理・運用します。
  • 規約型:企業の外部の信託銀行や生命保険会社等と契約して、年金の積立金を管理運用します。

確定給付企業年金の基金型と規約型の比較表

確定給付企業年金の基金型と規約型の違いの比較
違う点基金型規約型
開始条件基金設立の認可規約の承認
運営主体基金(労使が関与)事業主(経理・財務部等)
年金の裁定基金事業主
年金の給付基金信託銀行等
積立金管理・運用基金が中心+信託銀行等信託銀行等
加入者数300人以上制約なし(ただし少人数の運営は困難)
規約変更代議員会労使合意
労働者の関与大きい小さい
自家運用可能不可能
福祉事業可能不可能

(出典)fromportal.comの担当者が作成

基金型の仕組み

基金型確定給付企業年金(企業年金基金)

参考:確定給付企業年金(基金型)

企業年金基金とは(基金型確定給付企業年金)

規約型の仕組み

規約型確定給付企業年金

参考:確定給付企業年金(規約型)

規約型確定給付企業年金とは

確定給付企業年金の基金型と規約型の相違点

確定給付企業年金開始の条件

確定給付企業年金を開始するために、基金型では企業年金基金の設立について厚生労働大臣の認可を受ける必要がある一方で、規約型では年金の規約について厚生労働大臣の承認を受ける必要があります。

確定給付企業年金の運営主体

確定給付企業年金の運営について、基金型では企業年金基金の理事や事務局が中心となって運営しますが、規約型では企業(事業主)が主導します。経理部、財務部、人事部などの担当者が実務を担当することが多いようです。

確定給付企業年金の年金の裁定

確定給付企業年金の年金の裁定は、基金型では企業年金基金が行い、規約型では企業(事業主)が行います。

確定給付企業年金の年金の給付

確定給付企業年金の年金の給付は、基金型では原則として企業年金基金が行い、規約型では信託銀行や生命保険会社等が行います。

確定給付企業年金の積立金の管理・運用

確定給付企業年金の積立金の管理・運用は、基金型では企業年金基金が中心となる一方、規約型では信託銀行や生命保険会社等が行います。

確定給付企業年金の加入者

確定給付企業年金の加入者数については、基金型では300人以上という条件がありますが、規約型にはありません。ただし、規約型でも極端に加入者が少ない場合には運営が困難であると考えられます。

確定給付企業年金の規約の変更

確定給付企業年金の規約の変更は、基金型では代議員会の議決が必要になりますが、規約型は労使の合意で変更できます。

確定給付企業年金への労働者の関与

確定給付企業年金への労働者の関与は、基金型では代議員、理事、監事などの選出に関わるため大きくなり、規約型は事業主が運営を主導するため小さくなります。

確定給付企業年金の自家運用

確定給付企業年金の自家運用については、基金型では可能ですが、規約型では認められていません。ただし基金型でも体制の整備が求められ、実施している基金は少ないです。

確定給付企業年金の福祉事業

確定給付企業年金の福祉事業について、基金型では実施可能ですが、規約型では実施できません。

まとめ

  • 確定給付企業年金の基金型と規約型の大きな違いは企業年金基金を設立して年金を実施するか、基金を設置しないで信託銀行や生命保険会社に年金の管理・運営を任せるかの違いになります。
  • 実務上の違いとしては規約型の方が事業主の意思を反映させやすいという特徴があり、基金型の方が労働者(加入者)が関与しやすいという特徴があります。

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【確定給付企業年金の基金型と規約型の違いの比較の記事は終わりです】

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