企業年金基金とは(基金型確定給付企業年金)
記事作成日:2017年6月17日
企業年金基金とは何か、基金型確定給付企業年金とは何かについてです。企業年金基金とは、あらかじめ給付される年金が基本的に確定している基金型確定給付企業年金という企業年金制度を実施するために設立される法人で、母体となる企業などから独立して、年金資産の管理・運用や受給者への年金給付を行います。企業年金基金は、公的年金である国民年金や厚生年金保険に上乗せして、いわゆる3階部分の企業年金の給付を行います。
基金型確定給付企業年金とは、確定給付型の企業年金で、企業年金基金という法人を母体企業とは別に設立する部分に特徴があります。
- 企業年金基金:基金型確定給付企業年金を実施するために設立される法人
- 基金型確定給付企業年金:企業年金基金によって実施する確定給付の企業年金
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企業年金基金(基金型確定給付企業年金)の特徴
企業年金基金を設置する確定給付企業年金(基金型)の特徴は次のようなことが挙げられます。
企業年金基金は確定給付型の年金を実施する
確定給付企業年金として確定給付企業年金法では基金型と規約型の2つの方式が定められていますが、企業年金基金は基金型に該当します。企業年金基金は確定給付企業年金法に基づいて、確定給付企業年金を行います。企業年金基金の年金資産の運用リスクは企業年金基金、すなわち、母体となる企業が負うことになります。
なお、確定給付企業年金の特徴については以下が参考になります。
母体となる企業から独立した企業年金基金を設立する
基金型確定給付企業年金では母体となる企業とは別に独立した法人である企業年金基金を設立して、年金の積立金の管理・運用を行います。企業年金基金には、代議員、代議員会、理事、理事長、監事が置かれ、基金の業務運営を行います。母体の企業とは別の組織となるため、独立性が高まり、健全な年金制度の運営が可能になります。
なお、企業年金基金の設立は厚生労働大臣が認可することになっていて、認可を受けることで企業年金基金による基金型確定給付企業年金が実施されることになります。
基金型確定給付企業年金は企業年金基金の運営のため人やお金が必要
企業年金基金には執行機関である理事などが置かれます。また、通常は基金の事務を遂行するために事務局が設置され、事務職員が配置されます。そのため、企業年金基金の運営のための人手を確保する必要があります。人手を確保するということは人件費が必要になります。
また、企業年金基金の事務所の賃料や事務を行うための費用などのお金も必要となり、コストがかかります。
企業年金基金の設立に加入者数の条件がある
基金型確定給付企業年金の実施のため企業年金基金を設立する場合には、加入者数の条件があるため、規模が小さい企業では単独で企業年金基金を設立することができません。現在は300人以上の加入者が必要となっています。
単独で人数の条件を満たせない場合には確定給付企業年金を実施する場合、基金型ではなく規約型を検討するか、他の事業主と共同で設立することを目指すことになります。
基金型確定給付企業年金の規約の変更は代議員会での議決が必要
企業年金基金(基金型確定給付企業年金)では年金の規約の変更は代議員会での議決を経る必要があります。規約型の確定給付企業年金と比較すると、より厳格な手続きを行うことになります。
なお、代議員会の議決が必要とされているのは規約の変更、予算、事業報告及び決算などです。
基金型確定給付企業年金では企業年金基金には監事が置かれる
企業年金基金(基金型確定給付企業年金)では監事が置かれることになり、基金の業務の監査が行われます。事業主側の監事と加入者側の監事によって労使双方の立場から監査が行われることになります。
適切な監査が実施されれば企業年金基金の運営の信頼度を高めることにつながります。
企業年金基金の代議員は事業主と加入者が半数ずつ選ぶ
代議員会という議決機関を組織する代議員の定数は偶数とされていて、代議員は事業主と加入者で半数ずつ選ぶことになります。そのため、使用者側と労働者側の双方の意見が反映されやすい形になっています。
規約の変更、予算、事業報告及び決算などについては代議員会の議決を経なければならないとされているため、基金型確定給付企業年金では、労働者側が企業年金基金の運営に深くかかわることになり、運営の状況も知りやすくなります。
企業年金基金の理事と監事は事業主と加入者が選ぶ
企業年金基金では業務を執行するために理事、理事長が置かれます。また、基金の業務の監査のため監事が置かれます。
理事の定数は偶数とされ、半数は事業主が選んだ代議員から、残りの半数は加入者が選んだ代議員から選ばれることになるため、理事も事業主と加入者の双方の意見が反映されやすい形になります。
また、監事も事業主側の代議員と加入者側の代議員からそれぞれ1人が選ばれるため、業務の監査の面でも事業主と加入者の双方が関わることになります。
なお、理事長は事業主が選定した代議員である理事から選ばれるため、事業主側の人になります。
基金型確定給付企業年金では企業年金基金が福祉事業を実施できる
基金型確定給付企業年金で設立される企業年金基金は規約で定めた場合には、加入者等の福利・厚生に関する事業を行うことができます。例えば結婚や死亡などの場合に福祉給付金を支給したり、セミナーを開催したり、年金などに関する相談を受け付けたり、保養施設や各種サービス利用に対する補助を行ったり、機関誌の発行を行ったりします。
基金型確定給付企業年金の企業年金基金は自家運用も可能
基金型確定給付企業年金の企業年金基金では、積立金を運用する場合には、信託契約、生命保険契約、生命共済契約、投資一任契約のいずれかを結ぶことになりますが、これらのよらず積立金を自ら運用すること(自家運用)も可能です。
自家運用を行うためには、運用の基本方針を定めること、運用を執行する理事を置くこと、運用を行うための専門的知識・経験がある職員を置くことといった積立金の管理・運用体制の整備が必要になります。ただし、自家運用を実施している企業年金基金は僅かです。
企業年金基金は厚生年金基金の受け皿
基金型確定給付企業年金の企業年金基金は、厚生年金基金の移行の受け皿として想定されています。厚生年金基金が老齢厚生年金の代行給付を代行返上して、企業年金基金に移行する例があります。
厚生年金基金は老齢厚生年金の一部を代行しますが、資産運用の失敗により資産が減少し、代行給付に必要な積立金を確保できなくなるリスクがあるため、厚生年金基金は別の年金制度への移行を促されています。
まとめ
- 基金型確定給付企業年金とは、企業年金基金を事業主の企業とは別の法人として設立し、企業年金を実施する制度です。
- 企業年金基金は、確定給付企業年金の基金型で設立される法人で、年金の積立金の管理・運用や裁定・給付を行います。