規約型確定給付企業年金とは
記事作成日:2017年6月17日
規約型確定給付企業年金とは、確定給付型の企業年金制度で、年金の規約を作成して、企業の外部の信託銀行や生命保険会社に年金の原資を積み立てて、管理・運用する年金制度です。企業の外部で積立を行うため、将来の年金の保護を図りやすくなっています。規約型確定給付企業年金は、公的年金の国民年金や厚生年金保険に上乗せして給付が行われる3階部分の企業年金に当たります。
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規約型確定給付企業年金の特徴
確定給付企業年金(規約型)の特徴は次のようなことが挙げられます。
規約型確定給付企業年金は確定給付型の年金を実施する
確定給付企業年金として確定給付企業年金法では基金型と規約型の2つの方式が定められていますが、規約型確定給付企業年金は確定給付企業年金法に基づいて、加入者の老齢などに対して確定給付企業年金を行います。規約型確定給付企業年金の年金資産の運用リスクは事業主(企業)が負います。
なお、確定給付企業年金の特徴については以下が参考になります。
規約型確定給付企業年金は労使で同意し厚生労働大臣が承認
規約型確定給付企業年金を実施するためには、事業主と労働者側で同合意して年金の規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受ける必要があります。年金の規約が厚生労働大臣の承認を受けると、規約型確定給付企業年金を実施することができます。
規約型確定給付企業年金は労使の合意で変更できる
規約型確定給付企業年金では基金型と異なり、規約を変更する場合には、事業主と労働者側で同意して変更を行い、原則として厚生労働大臣の承認を受けることで変更が可能です。基金型のように代議員会での議決を経る必要がないため、迅速な規約の変更ができます。
規約型確定給付企業年金は外部に年金原資を積み立てて管理・運用
規約型確定給付企業年金は、企業の外部の信託銀行や生命保険会社などに年金の原資を積み立てて管理・運用を行います。年金の裁定は事業主が行いますが、給付は管理・運用を行う外部の信託銀行等が行います。企業の内部に積み立てるのではなく、企業の外部に積み立てるため、年金原資の保護を図りやすくなっています。
規約型確定給付企業年金を実施する事業主は積立金の管理や運用について、信託会社・信託銀行と信託の契約を結ぶか、生命保険会社と生命保険の契約を結ぶか、農業協同組合連合会と生命共済の契約を結ぶことになります。また、信託財産の運用は、金融商品取引業者と投資一任契約を結ぶこともできます。
規約型確定給付企業年金は加入者規模が少なくても実施できる
規約型確定給付企業年金には実施するための人数の要件がないため、基金型確定給付企業年金のように300人以上の加入者が見込まれなくても確定給付企業年金を実施することができます。
ただし、あまりに加入者数が少ないと信託銀行や生命保険会社との契約に要する費用の負担が相対的に重くなってしまうことや、運営の安定性に不安が残ることなどから、実施は難しいことがあります。
規約型確定給付企業年金は事業主主導で行われやすい
規約型確定給付企業年金では、基金型確定給付企業年金と異なり、労働者側の関与が少なくなることから、基本的に事業主が主導する形で確定給付企業年金の行われることになります。そのため、確定給付企業年金の運営に関して、事業主の意思を迅速に反映させることができます。
事業主の方針次第では、加入者となる労働者側がほとんど関わらないまま確定給付企業年金の運営が行われることもあります。労働者側が関わる場面としては、主に最初に規約の承認を受ける場面や規約の変更を行う場面が考えられます。
規約型確定給付企業年金は労働者が関わる仕組みをどのように作るかということが課題となります。
規約型確定給付企業年金は基金型のような運営体制が不要
規約型確定給付企業年金は基金型のように別に法人を設立するわけではないため、基金の運営費用などは必要ありません。企業の経理部、財務部、人事部などの職員が担当する傾向があるようです。
規約型確定給付企業年金を実施する際には、年金の担当として専任の担当職員が置かれる場合もありますが、他の業務との兼任の職員が置かれる場合もあります。
担当職員は定期的な人事異動によって変わることが多いため、専門的な知識・経験を持った職員が育成されづらいという課題や、年金の管理・運用の専門的な知識・経験が企業の他の部署で活かしづらいという課題があります。
規約型確定給付企業年金は適格退職年金の受け皿
規約型確定給付企業年金は、かつて存在した適格退職年金制度の受け皿として想定されていました。適格退職年金制度から規約型確定給付企業年金制度に移行した例も多くみられます。適格退職年金制度は、受給者の保護の仕組みが十分でなく課題があったために廃止された制度です。
まとめ
- 規約型確定給付企業年金は、年金規約を作成し、規約に基づいて信託銀行や生命保険会社などの外部で年金の積立金を管理・運用する確定給付型の企業年金制度です。
- 規約型では基金型と異なり独立した法人を設立しないため、規模が大きくない企業でも実施が可能で、基金の運営も必要ありません。