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戸籍を分ける手続き(分籍届とは)

記事作成日:2015年11月5日
最終更新日:2019年10月24日

戸籍を分ける時には分籍届を提出する分籍の手続きを行います。分籍を行うと届出人の戸籍が元の戸籍から分けられ、届出人を筆頭者とする新たな戸籍が作られます。ただし、分籍を行うと、戸籍をさかのぼって調べる必要が生じて書類を集める場合に手間が増えることに気を付けまましょう。意味もなく分籍を行うとかえって手続きが煩雑になることがあるのです。

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分籍届が用いられる場面

戸籍法では第6条に戸籍は夫婦と夫婦の子供から構成されると定められており、分籍届は子供が親の戸籍から抜けるために用いられることになります。しかし、婚姻すると子は親の戸籍から抜けて子と配偶者で新たに戸籍が作られるため積極的に分籍を行う必要性は低いと考えられます。単純に戸籍を別の場所に移す場合は転籍届を行います。

参考:戸籍を移す手続き(転籍届)

戸籍を移す手続き(転籍届)

戸籍法第6条 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。(以下略)

戸籍法第16条第1項 婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。(以下略)

戸籍法第21条第1項 成年に達した者は、分籍をすることができる。但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。

(出典)戸籍法より引用

遠隔地に本籍があり戸籍の証明を取得しやすくする場合

戸籍の本籍地が遠隔地となっている場合には戸籍謄本等の戸籍関係の証明を取り寄せる手続きに手間や時間がかかってしまうことがあります。そのため、親の戸籍から自分の戸籍を分けて自分の住所地の近くに戸籍を移して戸籍関係の証明を取りやすくする場合があります。しかし、普通に生活している限り戸籍関係の証明を頻繁に取得するということはほとんど発生しません。

実家から出て一人暮らしを始めるのを機に分ける場合

戸籍は親と子の2世代で作られているため、子が家を出て1人暮らしを始める際に住民票と一緒に戸籍を分けるということが考えられます。分籍届で戸籍を分けても実際のメリットはほとんどないのですが、気持ち的には親から離れて独立するという気分になれることがあります。

親が再婚する際に子が戸籍から抜ける場合

親が離婚をして、その後再婚する際に、子どもが成人している場合には親の再婚に配慮して前もって戸籍を分けておくということが考えられます。別に敢えて戸籍を分けておく必要はないのですが、気分的に戸籍を分けておきたいと考える場合があるのです。

心理的に親との距離感を置きたい場合

親と子の関係が悪くなっていて、親の戸籍から抜けたいという気持ちの問題から、象徴的な意味合いで分籍届で戸籍を分けることがあります。戸籍を分けたところで親子関係がなくなるわけでもなく、戸籍が分かれる以上の法律上の効果はないのですが、気持ちとして親と同じ戸籍にいたくないというところまで関係がこじれてしまっていて、戸籍を分ける場合があります。

参考:親子の縁を切る方法

親子の縁は切れるのか?

参考:分籍はどのくらい行われているか

戸籍を分ける(分籍をする人)の数・割合

分籍届は本人が届出人となる

戸籍にいる他の人を届出人として分籍届を提出することができません。届出人は分籍をする本人となります。届出人以外の人が同じ戸籍にいるのが気に入らないからと勝手に分籍の手続きをすることはできません。

実際の提出は本人の代理人も可能

分籍届を実際に提出する時は届出人本人の代理人でも可能です。

分籍届への署名と押印

分籍届には本人の署名と押印が必要です。押印は実印である必要はなく認印で問題ありません。

分籍届を届け出ることができる人

成人に達していること(20歳以上)

分籍届を提出するためには成人している20歳以上の人であることが必要です。

筆頭者でないこと

戸籍の筆頭者が分籍届によって戸籍から1人だけ抜けるということはできません。本籍地を移す場合は転籍の手続きになります。

婚姻中でないこと

分籍届を提出するためには、結婚していない(婚姻中)でないことが必要です。夫婦は同じ戸籍に入るからです。夫婦の片方が戸籍から抜けたい場合は離婚することになります。

提出先

分籍届の提出先は分籍前の現在の本籍地、分籍後の本籍地、現在の所在地のいずれかの市区町村に提出します。

分籍届に必要な書類

分籍を届け出るためには、分籍届、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、分籍届に押印した印鑑が必要となります。なお、分籍前の本籍地、分籍後の本籍地が同一の市区町村の場合は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付を省略できます。ただし、届出地が本籍地と違う場合は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要と説明している自治体もあるため、提出先の取り扱いについては事前に確認しましょう。

分籍届を提出した時の効果

新たな戸籍が作られる

分籍届を提出すると、届出人を筆頭者とする新たな戸籍が作られます。本籍地は日本全国の中で自由に選ぶことができます。

親子関係は断絶しない

分籍届を提出しても、親子関係には何の変更もありません。分籍届を提出して戸籍が分かれても法律上は親子のままであり、相続関係や扶養義務には変更はありません。気持ちの上では縁が切れたように思えても、法律上は何も変わっていないので注意が必要です。

分籍届のデメリット

分籍後は元の戸籍に戻れない

デメリットというほどではありませんが、分籍届を提出すると元の戸籍に戻ることはできなくなります。とは言っても分籍届によって親子の関係などが無くなるわけではありませんので、重要な意味はありません。

戸籍を遡って取得する手続きの手間が増える可能性

分籍届により、戸籍の本籍地の市区町村が変わると自分の戸籍が存在していた市区町村が増えることになります。相続の手続きの場合には、相続人の有無を確認するため出生(あるいは子が生まれる可能性がある年齢の15歳頃)から死亡時までの戸籍を遡って全て集める必要が生じる場合があります。その時に、分籍届により他の市区町村に戸籍を作ると、戸籍を集めるための手間が増える可能性があります。

分籍届提出の注意事項

住民票の反映までに時間がかかる場合も

住民票がある市区町村以外に届出を行った場合には住民票の本籍地の記載が変更されるまで時間がかかる場合もあります。住民票を取得して本籍地の表示を行いたい場合には、ある程度日数が経ってから行うようにしましょう。

本籍地が変更されるまで時間がかかる

戸籍を作ることには時間がかかる場合があります。新しい戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)などを取得する場合には、新しい戸籍ができるまでに時間がかかることに注意して、ある程度日数が経ってから行うようにしましょう。

まとめ

  • 戸籍を分ける時には分籍届を提出する分籍の手続きを行います。
  • 分籍を行うと届出人の戸籍が元の戸籍から分けられ、届出人を筆頭者とする新たな戸籍が作られます。

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【戸籍を分ける手続き(分籍届とは)の記事は終わりです】

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